○月形町学童保育所放課後児童支援員処遇改善手当支給要綱

令和4年3月9日

告示第18号

(目的)

第1条 この告示は、放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業の実施について(令和3年12月23日付け子発1223第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づく賃金改善部分(以下「処遇改善手当」という。)を支給し、月形町学童保育所の職員の人材確保及び処遇の改善を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 処遇改善手当の支給対象者は、月形町学童保育所に勤務している会計年度任用職員とする。

(支給額)

第3条 処遇改善手当の支給額は、月額とし、9,000円に勤務条件で定められた1週間当たりの勤務時間を35で除して得た割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(支給方法及び時期)

第4条 処遇改善手当は、会計年度任用職員の毎月の報酬支給日に併せて支給する。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

(支給時期の特例)

2 令和3年度分の処遇改善手当に限り、第4条の規定にかかわらず令和4年3月の支給日に一括支給する。

月形町学童保育所放課後児童支援員処遇改善手当支給要綱

令和4年3月9日 告示第18号

(令和4年3月9日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
令和4年3月9日 告示第18号