○月形町過疎地域の持続的発展のための固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則
令和4年3月9日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、月形町過疎地域の持続的発展のための固定資産税の課税の特例に関する条例(令和4年月形町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 不動産用登記事項証明書
(2) 法人にあっては、定款及び履歴事項全部証明書
(3) 家屋平面図、配置図及び償却資産配置図
(4) 契約書写し
(5) 法人税又は所得税の確定申告書写し
(6) その他町長が必要と認める書類
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(規則の失効)
2 この規則は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
(令6規則8・一部改正)
(経過措置)
3 令和4年度の課税免除の申請に係る固定資産税課税免除申請の提出は、第2条の規定にかかわらず、令和4年3月31日までとする。
附則(令和6年3月31日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。




