○月形町過疎地域の持続的発展のための固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則

令和4年3月9日

規則第6号

(課税免除の申請)

第2条 条例第3条の規定により課税免除の申請をする者は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、当該課税免除を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日までに町長に提出しなければならない。

(1) 不動産用登記事項証明書

(2) 法人にあっては、定款及び履歴事項全部証明書

(3) 家屋平面図、配置図及び償却資産配置図

(4) 契約書写し

(5) 法人税又は所得税の確定申告書写し

(6) その他町長が必要と認める書類

(課税免除の通知)

第3条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、課税免除の適否を決定し、固定資産税免除承認通知書(第2号様式)又は固定資産税課税免除不承認通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(課税免除の取消しの通知)

第4条 町長は、条例第4条の規定により課税免除を取り消したときは、課税免除取消通知書(様式第4号)により課税免除を受けた者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(規則の失効)

2 この規則は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

(令6規則8・一部改正)

(経過措置)

3 令和4年度の課税免除の申請に係る固定資産税課税免除申請の提出は、第2条の規定にかかわらず、令和4年3月31日までとする。

(令和6年3月31日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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月形町過疎地域の持続的発展のための固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則

令和4年3月9日 規則第6号

(令和6年3月31日施行)