○月形町中小企業等振興基本条例

令和3年12月9日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、町内に事業所を有する中小企業及び小規模企業(以下「中小企業等」という。)が、町における経済の発展に果たす役割の重要性に鑑み、その振興に関し基本理念を定め、町の責務並びに中小企業者等及び商工会の役割等を明らかにするとともに、中小企業等の振興に関する施策を総合的に推進することにより、中小企業等の持続的な成長及び発展を図り、もって地域経済の活性化及び町民生活の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者等 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者及び同条第5項に規定する小規模企業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(2) 商工会 商工会法(昭和35年法律第89号)に規定にする商工会であって、町内に事務所を有するものをいう。

(3) 町民等 町内に居住する者、町内で働く者、町内で学ぶ者及び町内で事業を営む者をいう。

(基本理念)

第3条 中小企業等の振興は、中小企業等が地域の経済及び雇用を支える担い手として重要な役割を果たしているという基本的認識の下、中小企業者等の自らの創意工夫及び自主的な努力を尊重しつつ、国、北海道その他関係機関との連携を図り、中小企業等の成長及び持続的な発展が図られることを旨として推進することを基本とする。

(町の責務)

第4条 町は、前条に定める基本理念により、中小企業等の振興に関する施策を総合的に策定し、実施するものとする。

2 町は、中小企業等が地域経済の活性化並びに町民の生活の向上及び交流の促進に資する事業活動を通じ、豊かな地域社会の形成に貢献していることについて、町民等の理解が深まるよう努めなければならない。

3 町は、工事の発注並びに物品及び役務の調達に当たっては、予算の適切な執行に留意しながら、中小企業者等の受注機会の確保に努めなければならない。

(中小企業者等の役割)

第5条 中小企業者等は、社会経済情勢の変化に応じて、自らの経営基盤の強化、経営革新等に努めるものとする。

2 中小企業者等は、商工会への加入に努めるものとする。

3 中小企業者等は、地域社会を構成する一員として、地域社会との調和を図り、安心して暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。

(商工会の役割)

第6条 商工会は、中小企業等の経営の向上及び改善に積極的に取り組むとともに、町が行う中小企業等の振興に関する施策の実施について協力するものとする。

(基本的施策)

第7条 町は、第3条に定める基本理念により、商工会、金融機関等と連携し、中小企業等の経営の向上及び改善を図るため、次の施策を講ずるよう努めるものとする。

(1) 経営の安定及び革新に関する施策

(2) 経営基盤の整備に関する施策

(3) 人材の育成及び確保並びに雇用の安定に関する施策

(4) 事業の承継の促進に関する施策

(5) 新商品又は役務の創出及び起業支援に関する施策

(6) 資金調達の円滑化に関する施策

(7) 商工業に対する支援及び連携に関するネットワークの構築に関する施策

(8) 商工業に関する情報の収集及び提供に関する施策

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める施策

(町民等の理解及び協力)

第8条 町民等は、中小企業等の振興が地域経済の基盤形成、雇用環境の整備及び地域の生活環境の向上において重要な役割を果たしていることを理解し、中小企業等の健全な発展に協力するよう努めるものとする。

2 町民等は、町内において生産、製造又は加工をされる製品及び町内で提供される商業サービスを利用するよう努めるものとする。

(施策の公表)

第9条 町は、中小企業等の振興に関する施策の実施状況を公表するものとする。

(協議の場の設置)

第10条 町は、この条例の目的の達成、第7条に規定する基本的施策の実施等について協議するため、必要に応じて中小企業等の振興のための協議の場を設置する。

2 前項に規定する協議の場の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(財政措置)

第11条 町は、中小企業等の振興に関する施策を実施するため、必要な財政措置を講ずるものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

月形町中小企業等振興基本条例

令和3年12月9日 条例第24号

(令和4年4月1日施行)