○月形町立学校におけるタブレット端末使用規程
令和3年5月26日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、月形町立学校(以下「学校」という。)のタブレット端末の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 タブレット端末は、学校の教育課程に則った学習の質、効果の向上及び学習内容の定着に資することを目的として使用する。
(管理責任者)
第3条 管理責任者は学校長とする。なお、管理責任者は、タブレット端末を適正に管理するため、情報管理者を指名し業務を行わせることができる。
(管理責任者の責務)
第4条 管理責任者は、全てのタブレット端末が、常に最良の状態で使用できるように、管理場所を定め、適正に管理しなければならない。
2 管理責任者は、タブレット端末の使用が適正に行われるために、使用状態を把握し、必要に応じて指導、助言を行う。
3 管理責任者は、タブレット端末に障害・事故等が発生したときは、速やかに月形町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に連絡しなければならない。
(使用者)
第5条 タブレット端末の使用者は、学校に在籍する児童、生徒及び教職員とする。
(使用者の責務)
第6条 使用者は、タブレット端末の使用を適正に行うとともに、携帯中の毀損、紛失、盗難等の防止に努めなければならない。
2 使用者は、タブレット端末の使用後、使用する際に作成されたデータを削除しなければならない。ただし、必要がある場合は、一定の期間、タブレット端末に保存できる。
3 使用者がクラウドサービスを利用する場合は、使用者は常に最良の状態で使用できるように管理し、定められた保管場所に保管しなければならない。
4 使用者が児童又は生徒の場合、使用にあたってのタブレット端末の管理については、授業担当者又は担任が適正に行うものとする。
5 使用者は管理責任者の許可を得て、タブレット端末にアプリをインストールすることができる。ただし、次の各号に掲げる事項によるものであること。
(1) 第2条の目的を達成するために有益なものであること。
(2) 信頼できるものであること。
(3) インストールに際し、費用が発生するものについては、教育委員会と事前に協議を行うこと。
(令5教委告示12・一部改正)
(適正利用)
第7条 タブレット端末の適正な使用のため、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年8月13日法律第128号)、著作権法(昭和45年5月6日法律第48号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)等の関係法令順守しなければならない。
2 次の各号に掲げる事項については、これを禁止する。
(1) 第2条の目的以外の利用
(2) 信頼できるWi―Fi以外への接続
(3) ID、パスワードの変更及び漏洩
(4) 個人的なメールアドレス、クラウド用アカウント等の使用
(5) 学習に不必要な個人情報の入力やクレジット情報等の不要な入力
(6) 利用が許可されていないファイルへのアクセス
(7) 不当なハードウェア、ソフトウェアの設定変更
(8) ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)の利用
(9) 学習上必要のないサイトの閲覧
(10) 課金行為
(11) その他、情報セキュリティに脅威を及ぼすと判断される行為
(使用の制限)
第8条 管理責任者は、前条に規定する禁止行為を行った使用者に対し、改善するように指導しなければならない。指導後も改善が図られない場合は、タブレット端末の使用を制限する。
第9条 使用者は、次の各号に掲げる障害・事故等が発生した時は、ただちに管理責任者に報告しなければならない。
(1) タブレット端末を毀損、紛失したとき、又は盗難にあったとき
(2) ID、パスワードが第三者に漏洩した可能性があるとき
(3) タブレット端末が正常に作動しなくなったとき
(4) データの改ざん、抹消、不正使用、不正アクセス、ウイルスの侵入等、又はそれらの恐れのあるとき
2 故意による毀損、紛失、盗難等の事故あるいはその他の理由で、タブレット端末の全部又は一部が使用できなくなった場合、使用者は教育委員会が定める相当の代価を弁償しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、相当代価を減額し、又は免除することができる。
(その他)
第10条 タブレット端末の利用に関して、本規程に定められていない事項が発生した場合には、管理責任者と教育委員会との話し合いのうえ、対処するするものとする。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月13日教委告示第12号)
この規程は、告示の日から施行する。