○月形町義務教育学校設置審議会条例

令和3年9月9日

条例第23号

(設置)

第1条 月形町の義務教育学校設置を検討するため、月形町義務教育学校設置審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は、教育長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、又は意見を具申するものとする。

(1) 義務教育学校の設置に関すること

(2) 教育関連施設の適正配置に関すること

(3) その他必要な事項

(組織)

第3条 審議会の委員は、別表に掲げる関係機関・団体からの推薦を受けた9名以内で構成する。

(任期)

第4条 委員の任期は1年とし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認める場合は、委員以外の者の出席を認め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員その他会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において行う。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例の一部改正)

2 非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例(平成13年月形町条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第4条関係)

所属機関・団体名

推薦委員数

月形町行政区連絡会議

3名

月形小学校及び月形中学校PTA代表

2名

月形町認定こども園花の里こども園保護者代表

2名

月形町校長会

1名

月形町教頭会

1名

月形町義務教育学校設置審議会条例

令和3年9月9日 条例第23号

(令和3年9月9日施行)