○月形町建設関連業務における最低制限価格制度実施要領

令和3年4月13日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、町が発注する測量業務、地質調査業務、建築コンサルタント業務、土木コンサルタント業務、補償コンサルタント業務(以下「建設関連業務」という。)について地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項(同令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき、最低制限価格を設ける場合の取扱いについて、必要な事項を定める。

(適用対象業務)

第2条 この告示は、一般競争入札及び指名競争入札に付す建設関連業務を対象とする。ただし、最低制限価格を設ける必要がないと町長が認める建設関連業務については、この限りでない。

(最低制限価格の決定等)

第3条 最低制限価格は、予定価格に10分の6を乗じて得た額(その額に1円未満の端数がある場合にはその端数金額を切り捨てた額。)とする。

(予定価格調書への記載)

第4条 最低制限価格を決定したときは、予定価格調書に記載するものとする。

(入札参加者への周知)

第5条 最低制限価格を設定したときは、公告又は指名通知の際に入札参加者に通知するものとし、入札執行の際においても確認するものとする。

(入札の執行)

第6条 最低制限価格を設定した競争入札で、最低制限価格を下回る価格による入札が行われた場合は、当該入札をした者を落札者としないものとする。

2 前項の場合で、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者が存在したときは、この者のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。

3 第1項の場合で、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者が存在しないときは、入札執行者は再度入札をすることができるものとする。この場合、最低制限価格を下回る入札をした者を再度入札に参加させないものとする。

この告示は、告示の日から施行する。

月形町建設関連業務における最低制限価格制度実施要領

令和3年4月13日 告示第20号

(令和3年4月13日施行)