○月形町不育症治療費等助成事業実施要綱
令和3年3月15日
告示第11の7号
(目的)
第1条 この告示は、子どもを産み育てたいと願う夫婦に対して行われる不育症の検査及び治療に要する費用の一部並びに通院に係る交通費を助成することにより、その経済的な負担軽減を図り、少子化対策の推進に資することを目的とする。
(令4告示76・一部改正)
(1) 不育症 2回以上の流産、死産又は早期新生児死亡を繰り返す症状
(2) 検査 不育症の因子を特定するために行われる別表に掲げる検査
(3) 治療 検査結果に基づき行われる別表に掲げる治療
(4) 治療費等 検査及び治療に要した費用のうち、食事代、入院時差額ベッド代、文書料その他治療に関係のない費用を除いたもの
(対象となる期間)
第3条 助成対象となる検査又は治療の期間は、令和3年4月1日以降に実施されたものとする。
(助成対象者)
第4条 助成対象者は、次の各号の要件を全て満たす者とする。
(1) 法律上の婚姻関係にあり、かつ、夫婦いずれも月形町の住民基本台帳に記録されている者(以下「町民」という。)であること。
(2) 北海道不育症治療費助成事業(以下「北海道助成事業」という。)の助成決定を受けていること。
(3) 産科又は婦人科を標榜する日本国内の医療機関にて検査又は治療を受けた者であること。
(4) 同一の不育症に要する医療費に関して、他の市町村において同等の助成を受けていないこと又は受ける見込みがないこと。
(令4告示76・一部改正)
(助成金額等)
第5条 助成金額は、町民である期間中に受けた検査及び治療に要した医療費(保険外診療による検査及び治療を受けた場合の自己負担分の費用をいう。)から北海道助成事業による助成金を控除した額とし、1回の治療につき10万円を限度とする。ただし、1夫婦につき通算して5回に限り助成するものとする。
2 通院に係る交通費は、通院1回につき1,000円とする。
(令4告示76・一部改正)
(助成の申請)
第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として1回の治療の終了ごとにその治療が終了した日の属する年度内に、月形町不育症治療費等助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に申請しなければならない。
(1) 北海道助成事業の助成決定通知書の写し
(2) 北海道助成事業の申請をする際に添付する北海道不育症治療費助成事業受診等証明書の写し
(3) 検査、治療及び調剤に係る領収書の写し(指定医療機関で指示された他の医療機関の検査等に係る領収書を含む。)
(4) その他町長が必要と認める書類
(令4告示76・一部改正)
(令4告示76・一部改正)
(助成金の返還)
第8条 町長は、虚偽その他の不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月22日告示第76号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第2条関係)不育症の検査と治療
因子 | 検査 | 治療 | |
1子宮因子 ・子宮形態異常 | 子宮形態検査 | 経膣超音波 | 手術療法 |
子宮卵管造影 | |||
子宮鏡 | |||
MRI | |||
2遺伝因子 ・夫婦染色体異常 | 染色体検査 | 夫婦染色体検査 | 着床前診断 |
流産胎児の絨毛染色体検査 | |||
3内分泌因子 ・甲状腺機能亢進、低下症 ・糖尿病 | 内分泌検査 | 甲状腺機能検査 | 抗甲状腺薬、甲状腺ホルモン剤 |
糖尿病検査 | インスリン | ||
4免疫因子 ・抗リン脂質抗体症候群 ・プロテインC欠乏症 ・プロテインS欠乏症 ・第Ⅻ因子欠乏症 | 抗リン脂質抗体検査 | 抗カルジオピンβ2 | 低用量アスピリン療法 |
グルコプロテインⅠ複合体抗体ループスアンチコアグラント | |||
抗カルジオピンIgG抗体 | |||
抗カルジオピンIgM抗体 | |||
抗PEIgG抗体 | |||
抗PEIgM抗体 | |||
凝固因子検査 | 第Ⅻ因子活性 | ヘパリン療法 | |
プロテインS活性又は抗原 | |||
プロテインC活性又は抗原 | |||
APTT | |||
5その他共通 ・因子不明等 | カウンセリング | ||
(令4告示76・全改)

(令4告示76・全改)

(令4告示76・全改)
