○月形町産後ケア事業実施要綱
令和3年3月16日
告示第11の6号
(趣旨)
第1条 この告示は、出産後の身体的回復や心理的安定を促す支援が必要な母親と子ども(以下「母子」という。)に対して心身のケアや育児の支援、その他母子の健康維持及び増進につながるサービスを提供することにより、産後も安心して子育てができる支援体制を確保することを目的として実施する月形町産後ケア事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定める。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、月形町とする。
2 町長は、事業を実施するに当たり、適当と認める医療機関、助産所等(以下「受託者」という。)に委託することができるものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、月形町内に住所を有し、出産後1年未満の母子のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 産後に心身の不調、育児不安等がある者
(2) 家族等から家事又は育児の支援が受けられない者
(3) その他町長が特に支援が必要と認めた者
(事業種別)
第4条 事業の種別は、次のとおりとする。
(1) 通所型 母子を受託者に通所させ、保健指導等を行う事業
(2) 訪問型 受託者が母子の自宅に訪問し、保健指導等を行う事業
(事業内容)
第5条 事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 母親に対する身体的ケア、保健指導及び栄養指導
(2) 母親に対する心理的ケア
(3) 母親に対する授乳や乳房ケア等の指導
(4) 育児の方法に関する具体的な指導及び相談
(5) その他必要な保健指導及び情報提供
(利用期間及び回数)
第6条 事業の利用期間は、出産後1年未満とし、通所、訪問事業合わせて4回を上限に利用できるものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合はその限りでない。
(令6告示16・一部改正)
(利用の申請及び決定)
第7条 事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、月形町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
3 町長は、事業の利用を承認したときは、月形町産後ケア事業実施依頼書(様式第3号)により受託者に通知するものとする。
(実績報告及び請求)
第8条 受託者は、事業を実施した月の翌月10日までに月形町産後ケア事業実施報告書(様式第4号)を提出し、町長に報告しなければならない。
(令6告示16・旧第10条繰上)
(個人情報の保護)
第9条 受託者は、町長から提供された利用者の個人情報の保管及び利用に関して次の各号について順守しなければならない。
(1) 個人情報の漏えいの防止に十分配慮すること。
(2) 事業の目的以外の目的に個人情報を利用しないこと。
(3) 個人情報を第三者に提供しないこと。
(令6告示16・旧第11条繰上)
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(令6告示16・旧第12条繰上)
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日告示第16号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(令6告示16・全改)

(令6告示16・全改)

(令6告示16・全改)

(令6告示16・全改)

(令6告示16・全改)
