○月形町中小企業者等資金融資に係る保証料及び利子補給金交付要綱
令和3年3月15日
告示第11の3号
注 令和4年5月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この訓令は、商工業等の維持発展及び経済状況変動等により経営改善のために必要な資金を、町が指定する融資を受けた者に対し、保証料及び利子補給金(以下「補給金」という。)を交付し、町内中小企業の安定的な経営を図ることを目的とする。
(1) 国の中小企業に対する融資(政府系金融機関)
(2) 北海道の中小企業に対する融資(道制度資金)
(3) 月形町中小企業振興融資
(4) 金融機関の事業資金に係る融資
(交対象者)
第3条 補給金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 町内に店舗等を有し、同一事業を引き続き1年以上営んでいる者
(2) 前条に規定する融資を受けている者
(補給金の交付額)
第4条 保証料補給金の交付額は、保証協会が定める保証料で、別表1に定める額とする。
2 利子補給金の交付額は4月1日から3月31日までの間において金融機関に支払った利子(返済が延滞した月に係る利子を除く。)で、別表2に定める額とする。
(令7告示34・一部改正)
3 町長が申請書の取扱い事務を月形商工会に委任する場合は、月形商工会に提出するものとする。
(補給金の返納)
第8条 保証料補給金の交付を受けた者は、約定に係る貸付期間を繰り上げて完済し、北海道信用保証協会から保証料の返戻を受けたときは、月形町中小企業者等資金融資保証料補給金返納報告書(様式第5号)により速やかに町長へ報告するともに、その返戻を受けた額の全額を返納しなければならない。ただし、借換えにより引き続き保証料補給金の交付を受ける場合を除く。
(令5告示14・追加)
(補給金の返還)
第9条 町長は、受給者が偽りその他不正な手段により、補給金の決定又は交付を受けたと認めたときは、これを取り消し、又は既に交付した補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(令5告示14・旧第8条繰下)
(委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
(令5告示14・旧第9条繰下)
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(月形町中小企業者等資金融資特別利子補給要綱の廃止)
2 月形町中小企業者等資金融資特別利子補給要綱(平成20年月形町訓令第19号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行前に、前項の規定による廃止前の保証料及び利子補給金の交付対象となった者については、この告示の施行後も、なお従前の例による。
(令和3年度における利子補給の額の特例)
4 令和3年度に限り、別表2中「5分の1以内」とあるのは「5分の3以内」と、「2分の1以内の額」とあるのは「10分の10以内の額」とする。
(令和4年度における利子補給の額の特例)
5 令和4年度に限り、別表2中「5分の1以内」とあるのは「5分の3以内」と、「2分の1以内の額」とあるのは「10分の10以内の額」とする。
(令4告示44・追加)
附則(令和3年10月6日告示第49号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和4年5月31日告示第44号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和5年3月9日告示第14号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日告示第34号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年9月22日告示第58号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表1
保証料補給対象資金 | 保証料補給額 | 申請期限 |
第2条第1項第3号に掲げる月形町の中小企業等に対する融資(運転資金) | 保証料の10分の10以内の額 | 当該年度の3月31日まで |
別表2
(令7告示34・令7告示58・一部改正)




(令5告示14・追加)
