○月形町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱
令和2年3月30日
告示第10の10号
(目的)
第1条 この告示は、身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度・中等度難聴児(以下「難聴児」という。)の補聴器の購入又は修理に要する費用(以下「補聴器購入等費用」という。)の全部又は一部を助成することにより、補聴器の早期装用を促進し、言語、コミュニケーション能力等の向上を図り、もって難聴児の健全な発達を支援することを目的とする。
(助成対象児)
第2条 この事業の対象となる難聴児(以下「対象児」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす18歳未満の難聴児とする。
(1) 交付申請日において町内に住所を有していること。
(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、かつ、聴覚障害に係る身体障害者手帳の交付の対象とならないこと。
(3) 中耳炎等の急性疾患による一時的な聴力低下ではなく、耳鼻咽喉科的治療により聴力が回復する見込みがないと医師により判断されていること。
(4) 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師により判断されていること。
(5) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令に基づく補聴器の給付等を受けていないこと。
(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。(以下「障害者総合支援法」という。)第76条第1項ただし書きにより補装具支給制度の対象外とされる世帯に属さないこと。
(助成額等)
第3条 この事業の対象となる補聴器等は、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号。以下「算定基準」という。)の例による。
2 補聴器購入等費用とは、算定基準に定める補聴器等の購入及び修理に係る費用とし、医師の意見書の費用等は含めないこととする。
3 助成額は、補聴器購入等費用と算定基準に規定する基準額とのいずれか低い額(以下「助成基準額」という。)に3分の2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、対象児が次の各号のいずれかに該当するときは、助成基準額を助成額とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属するとき
(2) 市町村民税が非課税である世帯に属するとき
4 補聴器購入等費用の助成は、次のとおりとする。ただし、医師等が特に必要と認めたときはこの限りではない。
(1) 算定基準に規定する種目ごとに1回の助成とする。
(2) 装用効果の高い片側に装用する補聴器を対象とする。
(3) 前回の助成の決定をした日から5年を経過していない補聴器とする。
(1) 障害者総合支援法第54条第2項に規定する指定医療機関の医師又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する医師が、対象児に対して交付した軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業意見書(様式第2号。以下「医師意見書」という。)又はこれに準ずると町長が認めたもの
(2) 前号の医師意見書等に基づき補聴器の納入可能業者(以下「業者」という。)が作成した見積書
(3) その他町長が必要と認める書類
(費用負担等)
第6条 前条第2項の規定により助成の決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、決定通知書に記載された業者に対し、助成基準額から助成額を減じた額を支払うものとする。
2 助成決定者は、前項に規定するもののほか補聴器購入等費用のうち、助成基準額を超える額については全額を負担するものとする。
(納品等)
第7条 第5条第2項に規定する助成券の交付を受けた業者は、速やかに助成決定者と調整のうえ補聴器の納品を執り進めるものとする。
2 助成決定者は、前項の規定による納品があったときは、業者に決定通知書を提示のうえ、助成券に氏名及び受領年月日を記入し、受領印を押印するものとする。
2 町長は、業者から請求書の提出があったときには、その内容を審査し、その内容が助成の決定の内容に適合すると認めた場合には、助成額を確定し、当該助成額を業者に支払うものとする。
(1) 偽りその他の不正な手段により助成を受けたとき。
(2) 補聴器を助成の目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。
(準用)
第10条 この告示に定めのない事項については、算定基準及び補装具費支給事務取扱指針について(平成18年9月29日障発第0929006号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)を準用するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。






