○月形町新型コロナウイルス核酸増幅法検査費補助金交付要綱
令和2年10月5日
告示第46号
注 令和5年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この告示は、月形町立病院において保険診療外で実施される新型コロナウイルス核酸増幅法検査(以下「検査」という。)の費用の一部を補助することにより、検査を受検できる機会を増やし、早期に新型コロナウイルス感染症を発見し対策することで、町内での新型コロナウイルス感染症の流行を阻止するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令5告示7・一部改正)
(補助対象者)
第2条 月形町立病院において検査を受検し、かつ、検査の受検日当日に月形町の住民基本台帳に登録されている者とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、1回の検査につきかかった検査費用の3分の2とし、その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(補助回数)
第4条 第2条に規定する補助対象者に対して補助する回数の制限は設けない。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、月形町新型コロナウイルス核酸増幅法検査費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、検査費用に係る領収書(写しでも可)を添付して、検査を受検した日から6月以内に町長に申請しなければならない。
(令5告示7・一部改正)
2 前項の規定による交付決定通知は、この補助金に係る額の確定通知を兼ねる。
(令5告示7・一部改正)
(令5告示7・一部改正)
(1) 補助金の交付を受けることについて、不正な行為があったとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(3) 補助金の交付決定後に当該費用が保険適用又は何らかの公費対象となることが判明したとき。
(4) その他町長が不適当と認めたとき。
(令5告示7・一部改正)
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和2年8月3日から適用する。
附則(令和4年3月31日告示第35号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の規定は、令和4年4月1日以降に行う検査から適用し、同日前の検査については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月8日告示第7号)
この告示は、告示の日から施行する。
(令5告示7・一部改正)

(令5告示7・一部改正)

(令5告示7・一部改正)

(令5告示7・一部改正)
