○月形町新型コロナウイルス核酸増幅法検査費補助金交付要綱

令和2年10月5日

告示第46号

注 令和5年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この告示は、月形町立病院において保険診療外で実施される新型コロナウイルス核酸増幅法検査(以下「検査」という。)の費用の一部を補助することにより、検査を受検できる機会を増やし、早期に新型コロナウイルス感染症を発見し対策することで、町内での新型コロナウイルス感染症の流行を阻止するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令5告示7・一部改正)

(補助対象者)

第2条 月形町立病院において検査を受検し、かつ、検査の受検日当日に月形町の住民基本台帳に登録されている者とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、1回の検査につきかかった検査費用の3分の2とし、その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(補助回数)

第4条 第2条に規定する補助対象者に対して補助する回数の制限は設けない。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、月形町新型コロナウイルス核酸増幅法検査費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、検査費用に係る領収書(写しでも可)を添付して、検査を受検した日から6月以内に町長に申請しなければならない。

(令5告示7・一部改正)

(補助金の交付決定等)

第6条 町長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、補助金の交付適否を決定し、月形町新型コロナウイルス核酸増幅法検査費補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による交付決定通知は、この補助金に係る額の確定通知を兼ねる。

(令5告示7・一部改正)

(補助金の請求)

第7条 申請者は、前条第1項の規定による補助金の交付決定を受けたときは、月形町新型コロナウイルス核酸増幅法検査費補助金請求書(様式第3号)により請求するものとし、町長は、その請求に基づき、速やかに補助金を交付するものとする。

(令5告示7・一部改正)

(補助金の交付決定の取消し)

第8条 町長は、第6条の規定により交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消すものとする。

(1) 補助金の交付を受けることについて、不正な行為があったとき。

(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(3) 補助金の交付決定後に当該費用が保険適用又は何らかの公費対象となることが判明したとき。

(4) その他町長が不適当と認めたとき。

(補助金の返還)

第9条 町長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、交付決定者に対し月形町新型コロナウイルス核酸増幅法検査費補助金返還命令書(様式第4号)により、補助金を返還させることができる。

(令5告示7・一部改正)

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和2年8月3日から適用する。

(令和4年3月31日告示第35号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の規定は、令和4年4月1日以降に行う検査から適用し、同日前の検査については、なお従前の例による。

(令和5年3月8日告示第7号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令5告示7・一部改正)

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(令5告示7・一部改正)

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(令5告示7・一部改正)

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(令5告示7・一部改正)

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月形町新型コロナウイルス核酸増幅法検査費補助金交付要綱

令和2年10月5日 告示第46号

(令和5年3月8日施行)