○月形町国民健康保険条例の一部を改正する条例の適用範囲を定める規則
令和2年5月8日
規則第12号の3
月形町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年月形町条例第24号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年8月24日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月25日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月15日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月28日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月9日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月27日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月26日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月9日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月9日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、月形町国民健康保険条例(昭和34年月形町条例第8号)附則第5項に定める被保険者が令和5年5月7日までの間に新型コロナウイルス感染症に感染したとき、又は発熱等により当該感染症の感染が疑われるときは、同項から同条例附則第10項までの規定の適用を受けるものとみなす。