○月形町学校運営協議会規則
令和2年2月14日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき、月形町立学校に設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定める。
(趣旨)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、月形町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び月形町立学校の校長(以下「校長」という。)の権限と責任の下、保護者及び地域住民の学校運営の参画の促進や連携強化を進めることにより、学校と保護者、地域住民と信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(指定)
第3条 教育委員会は、前条の目的が達成できると認める場合には、協議会を置く学校を指定することができる。ただし、小中一貫教育を施す場合その他教育委員会が2以上の学校の運営に関して相互に密接な連携を図る必要があると認められる場合には、2以上の学校について1の協議会(以下「対象学校」という。)を置くことができる。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育課程の編成に関すること。
(2) 学校経営計画に関すること。
(3) 組織編成に関すること。
(4) 学校予算の編成及び執行に関すること。
(5) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること。
(6) その他校長が必要と認めるもの
2 対象学校の校長は、前項の規定により承認を得た基本的な方針に従って、その権限と責任において学校運営を行うものとする。
(学校運営等に関する意見の申し出)
第5条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項(分限及び懲戒に関する事項を除く。)について、当該職員の任命権者に対して意見を述べることができる。この場合において、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する教職員であるときは、教育委員会を経由し、北海道教育委員会に対して意見を述べることができる。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ対象学校の校長の意見を聴くものとする。
(学校運営等に関する評価及び情報提供)
第6条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
2 協議会は、学校運営及び運営への必要な支援に関して保護者、地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、活動状況を公開する等の方法により積極的に情報提供に努めなければならない。
(委員の任命)
第7条 協議会の委員(以下「委員」という。)は20名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者
(2) 地域の住民
(3) 対象学校の校長
(4) 社会教育委員
(5) 関係機関の職員
(6) その他、教育委員会が適当と認める者
2 教育委員会は、委員の任命に当たって、対象学校校長から意見を聴くものとする。
3 委員は、地方公務員法(昭和52年法律第261号)第3条第3項に規定する非常勤の特別職職員の身分を有する。委員の報酬及び費用弁償については非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例(平成13年月形町条例第19号)の定めるところによる。
(任期)
第8条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補充した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(守秘義務等)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない非行をすること。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に利用すること。
(3) 前2号のほか、協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動等をすること。
(委員の解任)
第10条 教育委員会は、委員からの辞任の申し出があったときのほか、委員が次の各号のいずれかに該当すると認められるときには、委員を解任することができる。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) その他解任に相当する事由が認められる場合。
2 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当する場合は、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(会長及び副会長)
第11条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第12条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 議決事項に利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
5 会長は、必要があるときは、対象学校の校長と協議のうえ、委員以外の第三者に会議の出席を求め、意見を聞くことができる。
6 会長は、会議の会議録を作成し、保管しなければならない。
(会議の公開)
第13条 協議会の会議は、特別な事情がない限り公開とする。ただし、対象学校の職員の人事に関する事項、若しくはそのほかの事項について、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、公開しないことができる。
2 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(部会)
第14条 協議会に部会を置くことができる。
(研修)
第15条 教育委員会は、委員に対して、協議会において必要な事項について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。
(指導及び助言)
第16条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。