○月形町新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の第1号被保険者に係る介護保険料減免取扱要綱

令和2年5月29日

告示第22号

注 令和4年7月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この告示は、月形町介護保険条例(平成12年月形町条例第10号。以下「条例」という。)第9条第1項第2号第3号及び第4号並びに第10条第1項に基づき、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る)である感染症をいう。以下同じ。)の影響により収入が減少した世帯の第1号被保険者に係る介護保険料(以下「保険料」という。)の減免の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(減免する額等)

第2条 条例第9条第1項第2号第3号及び第4号に規定する区分ごとの減免する額は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 新型コロナウイルス感染症に感染したことにより、その属する世帯の主たる世帯の生計を維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合 全額

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれる世帯 減免の対象となる保険料の額に、主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額を乗じて得た額を、主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定する長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額。以下同じ。)で除して得た額に、次の表の左欄に掲げる合計所得金額の区分に応じて右欄に掲げる割合を乗じて得た額

世帯の主たる生計維持者分の前年の合計所得金額

減免割合

210万円以下であるとき。

全部

210万円を超えるとき。

10分の8

(3) 新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者が事業を廃止又は失業した場合 全額

2 前項第2号に規定する事由により保険料の減免を受ける世帯は、次のいずれにも該当する世帯とする。

(1) 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償その他これに類するものにより補填されるべき金額を控除した額)が前年における当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

(2) 主たる生計維持者の前年の合計所得金額のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円以下であること。

3 第1項に規定する減免の対象となる保険料は、令和4年度以前の年度分の保険料であって、令和5年4月1日以降に納期限が定められているものとする。

4 第1項の規定により算定された減免額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げる。

(令4告示53・令5告示38・一部改正)

(減免の適用)

第3条 前条第1項各号のいずれにも該当する場合の減免する保険料の額は、同条第1号の額とする。

(減免の申請)

第4条 保険料の減免を受けようとする者は、月形町介護保険条例施行規則(平成17年月形町規則第6号。以下「施行規則という」。)第33条に規定する介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第53号)により、次の各号に掲げる書類を添付して申請しなければならない。

(1) 第2条第1項第1号に規定する場合 死亡診断書、医師の診断書、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第19条等に基づく勧告書面その他これらに類するもの

(2) 第2条第1項第2号に規定する場合 主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る事業内容を明らかにする書類、主たる生計維持者及び同一の世帯に属する被保険者全員分の前年中の収入に関する書類、主たる生計維持者の当該年中における収入及び収入の見込みに関する書類並びに保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される金額を確認できるもの

(3) 第2条第1項第3号に規定する場合 退職証明書、個人事業の開業・廃業等届出書その他これらに類するものにより事業の廃止又は失業を確認できるもの及び事業内容を明らかにする書類

(令4告示53・令5告示38・一部改正)

(減免の承認等)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、その結果を規則第35条第2項に規定する介護保険料減免決定通知書(様式第56号)により申請者に通知するものとする。

(減免の不承認)

第6条 前条の場合において、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、減免の承認をしない。

(1) 第2条に掲げる基準に該当しないとき。

(2) 虚偽の内容による申請であるとき。

(3) 指定された書類を提出しない、又は事情聴取等に応じないとき。

(減免の取消)

第7条 減免の承認を受けた者が次のいずれかに該当するときは、当該減免の承認を取り消すことができる。

(1) 資力の回復その他の事情の変化により減免することが不適当と認められるとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により減免の承認を受けたとき。

2 前項の規定により減免の承認を取り消したときは、規則第36条第2項に規定する介護保険料減免取消通知書(様式第57号)により申請者に通知するものとする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(適用区分)

2 この告示は、令和4年度以前の年度分の保険料であって、令和5年4月1日以降に納期限が定められているものの減免について適用する。

(令4告示53・令5告示38・一部改正)

(令和3年6月28日告示第34号)

(施行期日等)

1 この告示は、告示の日から施行し、この告示による改正後の月形町新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の第1号被保険者に係る介護保険料減免取扱要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の月形町新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の第1号被保険者に係る介護保険料減免取扱要綱の規定は、令和3年度以降に賦課される保険料について適用し、令和2年度以前に賦課される保険料については、なお従前の例による。

(令和4年7月22日告示第53号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行し、この告示による改正後の月形町新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の第1号被保険者に係る介護保険料減免取扱要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の月形町新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の第1号被保険者に係る介護保険料減免取扱要綱の規定は、令和4年度以降に賦課される保険料について適用し、令和3年度以前に賦課される保険料については、なお従前の例による。

(令和5年6月14日告示第38号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行し、この告示による改正後の月形町新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の第1号被保険者に係る介護保険料減免取扱要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の月形町新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の第1号被保険者に係る介護保険料減免取扱要綱の規定は、令和4年度以前の年度分の保険料であって、令和5年4月1日以降に納期限が定められているものについて適用し、令和5年4月1日前の期間に納期限が定められた保険料については、なお従前の例による。

月形町新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の第1号被保険者に係る介護保…

令和2年5月29日 告示第22号

(令和5年6月14日施行)