○月形町新生児聴覚検査事業実施要綱
令和2年3月30日
告示第10の5号
(目的)
第1条 この告示は、新生児聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることにより、新生児及び新生児期に聴覚検査が受けられなかった乳児(以下「新生児等」という。)の聴覚に関する異常を早期に発見し、早期の療育に必要な支援体制の整備に寄与するとともに、聴覚検査の一層の徹底を図り、もって新生児等の保健管理の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 聴覚検査の実施主体は、月形町とする。
(実施対象者)
第3条 検査日において、新生児等及び新生児等を監護する者(以下「保護者」という。)の両方が月形町に住所を有し、かつ聴覚検査を希望する乳幼児等とする。ただし、出生届出以前に検査を行う場合は、出生届時点で判断する。
(聴覚検査の実施)
第4条 聴覚検査は、町長、又は北海道知事を代理人として契約した医療機関等(以下「委託医療機関」という。)が行うものとする。
2 聴覚検査は、原則として委託医療機関で受けるものとする。ただし、委託医療機関で受診することが困難であると町長が認めた場合は、委託医療機関外の医療機関で受診することができる。
(聴覚検査の種類)
第5条 聴覚検査は、初回検査のみを対象とし、初回検査において要再検査と判定されたときに再度行う確認検査は対象としない。
2 前項に規定する聴覚検査の方法は、自動聴性脳幹反応検査(AABR)、耳音響放射検査(OAE)又は町長が該当すると認めるものとする。
(聴覚検査回数)
第6条 聴覚検査は1人1回までとし、10,000円を上限とする。
(令7告示25・令8告示32・一部改正)
(受診票の交付)
第7条 町長は母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条に基づき、妊娠の届出を受理したときは、届出者に対し月形町新生児聴覚検査受診票(以下「受診票」という。)を交付する。
2 対象者の保護者は、受診票を委託医療機関に提出のうえ受診する。
(受診票の返還)
第8条 前条に規定する受診票を交付後、検査日までに保護者が町外に転出する場合は、当該受診票を町に返還しなければならない。
(費用の請求及び支払)
第9条 聴覚検査を実施した委託医療機関等は、検査結果を記した受診票を添付した請求書により、町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の規定により請求があったときは、提出された書類の内容を審査のうえ、請求を受理した日から起算して30日以内に支払うものとする。
(1) 検査票
(2) 検査費用にかかる領収書(写)
(3) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(月形町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱の廃止)
2 月形町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱(令和元年5月27日告示第17の7号)は、廃止する。
附則(令和7年3月24日告示第25号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月19日告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改定後の規定は、令和8年4月1日以降の受検から適用し、同日前の受検については、なお従前の例による。
(令8告示32・全改)

