○月形町乳幼児等法定予防接種通院交通費助成事業実施要綱

令和2年3月30日

告示第10の4号

(目的)

第1条 この告示は、乳幼児等が法定予防接種を受けるため、町外小児科医療機関に通院するための交通費(以下「通院交通費」という。)を助成することにより、その対象となる家庭の経済的な負担の軽減を図り、小児医療環境の整備と少子化対策の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 乳幼児等 満15歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者をいう。

(2) 法定予防接種 予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第2項で規定されるA類疾病の予防に有効であることが確認されているワクチンを人体に注射し、又は接種することをいう。

(3) 保護者 乳幼児等の親権を行う者、後見人その他の者で、現に乳幼児等を監護する者をいう。

(4) 医療受診 乳幼児等が診察、検査、処置などの医療を受けることをいう。

(助成対象者)

第3条 通院交通費の助成を受けることができる者は、接種日において、乳幼児等及びその保護者が月形町に住所を有しており、かつ法定予防接種を受けた乳幼児等の保護者とする。

(助成金額)

第4条 助成金額は、通院交通費相当として、通院1日につき1,000円とする。ただし、他の公的制度による交通費の支給を受けた通院を除く。

(1) 乳幼児等が法定予防接種を受けたと同日に同じ小児科医療機関で、法定予防接種にかかるもの以外の医療受診した場合

(2) 乳幼児等が法定予防接種を受けた日と同日に違う医療機関で医療受診した場合

2 同じ世帯で同日に法定予防接種及び医療受診した乳幼児等が複数いる場合は、保護者への助成は1回とする。

(助成の申請及び申請期間)

第5条 助成を受けようとする保護者は、月形町乳幼児等法定予防接種通院交通費助成事業交付申請書兼請求書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 母子健康手帳(写)

(2) 同日に医療受診をした乳幼児等がいる場合は医療受診を証明する領収書、明細書等(写)

2 申請期間は、通院した日の属する月の翌月の初日から起算して6月を経過する日までとする。

(助成の決定等)

第6条 町長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、助成の可否を決定し、月形町乳幼児等法定予防接種通院交通費助成事業決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、助成することが適当であると認めたときは、請求のあった日から30日以内に助成金を交付するものとする。

(決定の取消し等)

第7条 町長は、虚偽その他不正な手段により助成を受けた者があった場合は、直ちにその者に係る助成をすることとした決定の全部又は一部を取り消し、当該助成を受けた金額の全額又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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月形町乳幼児等法定予防接種通院交通費助成事業実施要綱

令和2年3月30日 告示第10号の4

(令和2年4月1日施行)