○月形町高校教育支援事業助成金交付要綱

令和2年3月23日

告示第10号

注 令和7年6月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この告示は、月形町外の高等学校に在学する生徒(以下「生徒」という。)の模擬試験、検定試験及び資格取得試験(以下「検定試験等」という。)の受験費用を助成することにより、生徒の学習意欲を高め、生徒の進路の実現に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、月形町の住民基本台帳に登録され、検定試験等を受験した生徒の保護者(以下「保護者」という。)とする。

(助成対象経費)

第3条 助成の交付対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、別表に掲げる検定試験等の受験料とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、対象経費の2分の1以内とする。ただし、助成金の額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、月形町高校教育支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、受検したことを証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出期限は、検定試験等を受験した日の属する翌年度の末日までとする。

(令7告示43・一部改正)

(助成金の交付決定等)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、内容の審査を行い、助成金の交付を決定したときは、月形町高校教育支援事業助成金交付決定通知書兼口座振込通知書(様式第2号)により、助成金の不交付を決定したときは、月形町高校教育支援事業助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金決定の取消し)

第7条 町長は、第6条の規定により交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該助成金に係る交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 助成金の交付を受けることについて、不正な行為があったとき。

(2) その他町長が不適当と認めたとき。

(助成金の返還)

第8条 町長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において既に助成金を交付しているときは、交付決定者に対し月形町高校教育支援事業助成金返還命令書(様式第5号)により、期限を定めて助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第19号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年6月20日告示第43号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

備考

進学模擬試験



就職模擬試験



危険物取扱者試験



日本語ワープロ検定

2級以上

日本情報処理検定協会

情報処理技能検定(表計算)

2級以上

日本情報処理検定協会

情報処理技能検定(データベース)

2級以上

日本情報処理検定協会

文書デザイン検定

2級以上

日本情報処理検定協会

プレゼンテーション作成検定

3級以上

日本情報処理検定協会

ホームページ作成検定

3級以上

日本情報処理検定協会

簿記実務検定

2級以上

公益財団法人

全国商業高等学校協会

簿記能力検定

2級以上

公益財団法人

全国経理教育協会

珠算・電卓実務検定

2級以上

公益財団法人

全国商業高等学校協会

電卓計算能力検定

2級以上

公益財団法人

全国経理教育協会

日本漢字能力検定

2級以上

公益財団法人

日本漢字能力検定協会

実用英語技能検定

2級以上

公益財団法人

日本英語検定協会

実用数学技能検定

2級以上

公益財団法人

日本数学検定協会

その他

町長が特に必要と認める試験

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月形町高校教育支援事業助成金交付要綱

令和2年3月23日 告示第10号

(令和7年6月20日施行)