○月形町農業委員候補者評価委員会条例

令和2年3月13日

条例第21号

(設置)

第1条 月形町農業委員候補者の評価を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、月形町農業委員候補者評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条第1項の規定により推薦又は募集した月形町農業委員候補者(以下「委員候補者」という。)の評価を行い、その結果を町長に報告する。

2 委員候補者の評価にあたり、推薦又は募集に応じた委員候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて面接その他適当と認める方法による審査等を行う。

(組織)

第3条 町長は、次の各号に掲げる者を委員に委嘱又は任命し、委員会を組織する。

(1) 農業者若しくは農業に関し見識を有する候補者以外の者 2名以内

(2) 副町長

(3) 総務課長

(4) 農林建設課長

(5) 農業委員会事務局長

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から町長が農業委員を任命する日までとする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、選任は委員の互選による。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償については、非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例(平成13年月形町条例第19号)の定めるところによる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、農業委員会事務局において所掌する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

月形町農業委員候補者評価委員会条例

令和2年3月13日 条例第21号

(令和2年4月1日施行)