○月形町地域包括支援センター運営協議会条例

令和2年3月13日

条例第20号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46の規定に基づき設置する月形町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の適切、公正かつ中立な運営を図るため、月形町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 運営協議会は、次の各号に掲げる事項について所掌するものとする。

(1) 支援センターに関すること。

 支援センターの設置等に関すること。

 支援センターの行う業務に係る方針に関すること。

 支援センターの運営に関すること。

 支援センターの職員の確保に関すること。

 その他地域包括ケアに関すること。

(2) 認知症初期集中支援チームの設置及び活動状況に関すること。

(3) 地域密着型サービスに関すること。

 地域密着型サービス事業者の指定等に関すること。

 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関すること。

 地域密着型サービスの質の確保、運営及び評価に関すること。

(組織)

第3条 運営協議会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 介護保険のサービス事業者

(2) 介護保険のサービスの利用者又は被保険者

(3) 地域における権利擁護又は相談事業を担う関係者

(4) 保健、医療又は福祉に関する学識経験者

3 委員の任期は2年とし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第4条 運営協議会に会長及び副会長を置き、選任は委員の互選による。

2 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(報酬及び費用弁償)

第5条 委員の報酬及び費用弁償については、非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例(平成13年月形町条例第19号)の定めるところによる。

(会議)

第6条 運営協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 会長が必要と認めるときは、運営協議会の委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができるものとする。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 運営協議会の庶務は、保健福祉課に置く。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

月形町地域包括支援センター運営協議会条例

令和2年3月13日 条例第20号

(令和2年4月1日施行)