○月形町指定地域密着型サービス等事業者指導監査実施要綱

令和元年5月27日

訓令第3の1号

(目的)

第1条 この訓令は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び「介護保険施設等の指導監督について」(令和4年3月31日付け老発0331第6号厚生労働省老健局長通知)に基づき、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者(以下「サービス事業者等」という。)に対して行う保険給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る地域密着型サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関する指導及び監査について基本的事項を定めることにより、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

(令7告示4・一部改正)

(指導方針)

第2条 指導は、サービス事業者等に対し、介護給付等対象サービスの取り扱い、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させるためにこれを行う。

(指導形態)

第3条 指導の形態は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 集団指導 サービス事業者等に対し、一定の場所に集めて講習等の方法により実施するものとする。ただし、指導の内容に応じ、オンライン等の活用による動画の配信等による実施も可能とする。

(2) 運営指導 次に掲げる形態により、指導の対象となるサービス事業者等の事業所において実地で実施するものとする。ただし、実地でなくても確認できる内容の確認については、情報セキュリティの確保を前提としてオンライン等を活用することができる。

 一般指導 町が単独で行うもの

 合同指導 町が厚生労働省又は北海道と合同で行うもの

(令7告示4・一部改正)

(指導対象の選定)

第4条 指導は全てのサービス事業者等を対象とするが、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、選定については次の各号に掲げる基準を標準とし、一定の計画に基づいて実施するものとする。

(1) 集団指導の選定基準 介護給付等対象サービスの取り扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び高齢者虐待事案等の過去の指導事例に基づく指導内容に応じて選定するものとする。

(2) 運営指導の選定基準

 一般指導は、サービス事業者等の指定の有効期間内に1回以上実施するものとする。

 合同指導は、厚生労働省又は北海道と合同により特に指導する必要があると町長が認めたサービス事業者等に対して、必要の都度、実施するものとする。

(令7告示4・一部改正)

(集団指導の実施方法)

第5条 町長は、集団指導を実施しようとするときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により指導対象となるサービス事業者等に通知するものとする。

2 集団指導は、介護給付等対象サービスの取り扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び高齢者虐待事案等の過去の指導事例等について講習等の方式で行うものとする。

(運営指導の実施方法)

第6条 町長は、運営指導を実施しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を文書により指導対象となるサービス事業者等に通知するものとする。

(1) 運営指導の根拠規定及び目的

(2) 運営指導の日時及び場所

(3) 指導担当者

(4) 出席者

(5) 準備すべき書類等

(6) 当日の進め方、流れ等

2 運営指導は、関係者から関係書類等を基に説明を求め面談方式で行うものとする。

3 運営指導は、2名以上で実施するものとし、うち1名は係長職以上とする。

(令7告示4・一部改正)

(運営指導結果の通知)

第7条 町長は、運営指導の結果、介護給付等対象サービスの取り扱い及び介護報酬の請求等について改善を要すると認めるときは、後日文書により当該サービス事業者等にその旨の通知を行うものとする。

2 町長は、当該サービス事業者等に対し、期限を定めて、前号で通知した事項について文書により改善状況の報告を求めるものとする。

(令7告示4・一部改正)

(監査への変更)

第8条 町長は、運営指導中に第9条各号に該当する状況(以下「指定基準違反等」という。)を確認したときは、運営指導を中止し、直ちに同条に規定する監査を行うことができるものとする。

(令7告示4・一部改正)

(監査方針)

第9条 監査は、サービス事業者等の介護給付等対象サービスの内容について、次の各号に該当する場合において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を取るためにこれを行う。

(1) 月形町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(平成25年月形町条例第5号)月形町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例(平せ30年月形町条例第4号)、月形町指定地域密着型介護予防サービスの人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例(平成25年月形町条例第6号)及び月形町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成26年月形町条例第23号)に規定する介護給付等対象サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に従っていないと認められる場合又はその疑いがあると認められる場合

(2) 介護報酬の請求について不正を行っていると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合

(3) 不正の手段により指定等を受けていると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合

(4) 高齢者虐待等により利用者等の生命又は身体の安全に危険を及ぼしていると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合

(令7告示4・一部改正)

(監査対象の選定)

第10条 監査は、次の各号に掲げる事項を踏まえて、指定基準違反等について確認を要すると認めるときに行うものとする。

(1) 北海道国民健康保険団体連合会、月形町地域包括支援センター等に寄せられる通報、苦情及び相談に基づく情報

(2) 介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示すサービス事業者等に関する情報

(3) 法第115条の35第4項の規定に該当する報告の拒否等に関する情報

(4) 運営指導において確認した情報

(5) 高齢者虐待等により利用者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼしている疑いがあると認められる情報

(令7告示4・一部改正)

(監査の実施方法)

第11条 町長は、指定基準違反等について確認を要すると認めるときは、当該サービス事業者等若しくは当該サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下この項において「サービス事業者等であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、当該サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくはサービス事業者等であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該サービス事業者等の当該指定に係る事業所、事務所その他事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。

2 町長は、監査を行うときは、あらかじめ次の各号に掲げる事項を文書により当該サービス事業者等に通知するものとする。ただし、第8条の規定により運営指導を中止し監査へ変更した場合を除く。

(1) 監査の根拠規定及び目的

(2) 監査の日時及び場所

(3) 監査担当者

(4) 出席者

(5) 準備すべき書類等

(6) 虚偽の報告又は答弁、検査忌避等に関する罰則規定

3 監査は2名以上で実施するものとし、うち1名は管理職とする。

4 町長は、監査を行うときは、事前に北海道知事に情報提供を行うものとし、監査の結果、指定基準違反等を認めるときは、文書により北海道知事に通知を行うものとする。

(令7告示4・一部改正)

(監査結果の通知)

第12条 町長は、監査の結果、改善勧告に至らない軽微な改善を要すると認める事項について、後日文書により当該サービス事業者等にその旨の通知を行うものとする。

2 町長は、当該サービス事業者等に対し、期限を定めて、前項で通知した事項について文書により改善状況の報告を求めるものとする。

(行政上の措置)

第13条 町長は、監査の結果、指定基準違反等を認めるときは、法第78条の9、法第78条の10、第83条の2、第84条、第115条の18、第115条の19、第115条の28及び第115条の29の規定により、次の各号に掲げる行政上の措置を行うものとする。

(1) 勧告

 町長は、サービス事業者等に指定基準違反等を認めるときは、当該サービス事業者等に対し、期限を定めて、文書により基準を遵守すべきことを勧告することができる。

 町長は、当該サービス事業者等が勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

 町長は、勧告をした場合は、当該サービス事業者等に対し、期限を定めて、文書によりとった措置について報告を求めるものとする。

(2) 命令

 町長は、当該サービス事業者等が正当な理由なくその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該サービス事業者等に対し、期限を決めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。

 町長は、命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

 町長は、命令した場合は、当該サービス事業者等に対し、期限を定めて、文書によりとった措置について報告を求めるものとする。

(3) 指定の取消し等

 町長は、指定基準違反等の内容が、法第78条の10、第84条第115条の19、及び第115条の29のいずれかに該当するときは、当該サービス事業者等に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止(以下「指定の取消し等」という。)することができる。

 町長は、指定の取消し等をしたときは、当該サービス事業者等の事業所名、指定の取消し等に至った経緯等を北海道知事に届け出るとともに、公示しなければならない。

2 町長は、前項各号に規定する行政上の措置を行うときは、事前に北海道知事に情報提供を行い、当該措置に係る助言を求めるものとする。

(令7告示4・一部改正)

(聴聞等)

第14条 町長は、監査の結果、当該サービス事業者等が命令又は指定の取消し等の処分(以下「取消し処分等」という。)に該当すると認めるときは、監査後、当該サービス事業者等に対し、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定により聴聞又は弁明の機会を付与しなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は適用しない。

(経済上の措置)

第15条 町長は、監査の結果、介護給付等対象サービスの内容又は介護報酬請求に関し、不正又は著しい不当を認め、これに係る返還金が生じたときは、法第22条第3項の規定により徴収を行うものとする。

2 町長は、命令又は指定取消し等を行ったときは、当該サービス事業者等に対し、法第22条第3項の規定により返還額に100分の40を乗じて得た額を徴収することができる。

(委任)

第16条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和7年2月20日告示第4号)

この告示は、告示の日から施行する。

月形町指定地域密着型サービス等事業者指導監査実施要綱

令和元年5月27日 訓令第3号の1

(令和7年2月20日施行)