○月形町農業委員会会長専決規程
平成31年4月26日
農業委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、月形町農業委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の円滑な執行を図るため、月形町農業委員会会長(以下「会長」という。)の専決事項を定めることを目的とする。
(会長の専決事項)
第2条 会長は、次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 事務局職員の勤務発令に関すること。
(2) 事務局長の休暇及び職務に専念する義務の免除の承認その他服務に関する事項
(3) 事務局長の旅行命令
(4) 事務局次長及びこれに準ずる者の宿泊を伴う出張の命令
(5) 現況証明願いのうち、別に委員会で定めた基準に該当するものの証明
(6) 競売又は公売に参加するための買受適格者証明書又は意見書のうち、急を要するものの交付
(7) 登記簿上の地目が農地であるため土地の農地以外への地目の登記変更に係る登記官からの照会のうち、別に委員会で定めた基準に該当するものに対する回答
(8) 国又は地方公共団体からの土地の現況に関する照会のうち、別に委員会で定めた基準に該当するものに対する回答
(9) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第4項及び第5項並びに第5条第3項の規定により一般社団法人北海道農業会議に意見聴取したもののうち、許可相当となったものへの許可
(10) 農地法第43条に規定される届出の提出があった場合における届出書の受理、不受理の決定
(11) 前各号に掲げるもののほか、委員会が指定した事項
(総会への付議)
第3条 前条の規定により専決できる事項であっても特に重要と認めるものについては、総会に付さなければならない。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。