○月形町住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程
令和元年8月30日
訓令第7号
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、本町における住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の運用管理に関し必要な事項を定めることにより、住基ネットの正確性、継続性及び機密性の維持(以下「セキュリティ」という。)を確保し、適正かつ確実な運用を図ることを目的とする。
(1) サーバ コミュニケーションサーバをいう。
(2) 統合端末 サーバにネットワークで接続し業務を行う電子計算機をいう。
(3) タッチパネル 統合端末に接続し業務を行う端末をいう。
(4) 本人確認情報 住民票に記載された氏名、生年月日、性別、住所、住民票コード、個人番号及びこれらの関連変更情報を内容とする特定の個人の本人確認を行うための情報をいう。
(5) 情報資産 住基ネットに係るすべての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び記録媒体をいう。
(6) 照合情報認証 静脈等の情報に不可逆演算を施して登録された情報(以下「照合情報」という。)と認証時に読み取られる情報を照合することにより認証する方法をいう。
(7) 照合ID 操作者を識別するためのIDをいう。
(8) 操作者ID 操作権限を識別するためのIDをいう。
(職員の責務)
第3条 住基ネットに係る業務に従事する職員及び従事していた職員は、関係法令を遵守し、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(令5訓令7・一部改正)
第2章 組織
(セキュリティ統括責任者)
第4条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、副町長をもって充てる。
(システム管理者)
第5条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、住基ネット担当課長をもって充てる。
(セキュリティ責任者)
第6条 住基ネットを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、住基ネット担当係長をもって充てる。
(セキュリティ会議)
第7条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。また、必要に応じて、関係職員を加えることができる。
(1) システム管理者
(2) セキュリティ責任者
(3) 総務課長
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 監査の対応
(4) 教育・研修の実施
4 議長は、前項のうち重要と認められる事項を審議するときは、月形町情報公開・個人情報保護審議会の意見を聴くものとする。
5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(関係部署に対する指示等)
第8条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は教育委員会等に対し必要な措置を要請することができる。
第3章 入退室管理
(入退室管理を行う室)
第9条 次に掲げる住基ネットの運用が行われる室において、それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理を行うものとする。
セキュリティ区分 | 室 |
レベル2 | 住基ネットのデータ、セキュリティ情報などの保管室 サーバ、ネットワーク機器の設置室 |
レベル1 | 統合端末の設置室(住民課窓口) |
2 それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理の方法は、次のとおりである。
セキュリティ区分 | 入退室管理の方法 |
レベル2 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度、鍵を用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。 |
レベル1 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。 |
(入退室管理者)
第10条 入退室管理者は、住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室及びサーバ、ネットワーク機器の設置室にあっては、住基ネット担当課長、統合端末の設置室にあっては、住基ネット担当係長をもって充てる。
(鍵の管理)
第11条 鍵の管理は住基ネット担当課長が行う。
2 住基ネット担当課長は、レベル2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理者から許可を得ている者に限り、鍵の貸与をするものとする。
(管理簿の作成)
第12条 入退室管理者は、レベル2のセキュリティ区分に係る室については、鍵の管理簿を作成し、これを保存するものとする。
(指示)
第13条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。
第4章 アクセス管理
(アクセス管理を行う機器)
第14条 次に掲げる住基ネットの構成機器について、アクセス管理を行う。
(1) サーバ
(2) 統合端末
2 アクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。
(アクセス管理責任者)
第15条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、住基ネット担当課長をもって充てる。
(照合ID、照合情報及び操作者ID)
第16条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。
(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。
(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。
(3) 操作者IDの種類ごとの操作者を定めること。
(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。
(操作者の責務)
第17条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。
(操作履歴の記録)
第18条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。
第5章 本人確認情報管理
(本人確認情報管理)
第19条 情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カードについて本人確認情報管理を行う。
(本人確認情報管理責任者)
第20条 前条に掲げる情報資産の適切な管理を行うため、本人確認情報管理責任者を置く。
2 本人確認情報管理責任者は、住基ネット担当課長をもって充てる。
3 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取扱うことができる者を指定するとともに、本人確認情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。
4 本人確認情報管理責任者は、前条に掲げる情報資産の管理方法を定めるものとする。
(本人確認情報管理方法)
第21条 本人確認情報管理責任者は、住基ネットのオペレーション計画を定めるものとする。
2 本人確認情報管理責任者は、不正アクセス又は不正アクセスのおそれがあり、本人確認情報の漏えい、毀損等の被害を受ける恐れがある場合には、本人確認情報の保護を第一優先とし、ネットワークの遮断等の対応の判断を行うとともに、できるだけ速やかに改善措置を講ずるものとする。
(本人確認情報の取扱方法)
第22条 本人確認情報を統合端末及びタッチパネルの画面に長時間表示させてはならない。
2 本人確認情報の入力、削除及び訂正を行うにあたっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 本人確認情報の入力、削除及び訂正を行った者以外の者が当該作業の内容を確認すること。
(2) 本人確認情報の訂正は、本人確認情報管理責任者の許可を得てから行うこと。
(3) 本人確認情報の入力、削除及び訂正を行ったときは、実施年月日、実施者、処理内容の記録を残すこと。
3 本人確認情報の検索及び抽出は、本人確認情報管理責任者が定める条件に基づき行うこととし、業務上必要のない検索及び抽出は行ってはならない。
4 前項の検索及び抽出により本人確認情報が表示された統合端末及びタッチパネルの画面の記録、複写等をしてはならない。ただし、事前に本人確認情報管理責任者の承認を得て、その記録を残して行う場合は、この限りでない。
5 20人以上の者の本人確認情報を一時に出力してはならない。ただし、事前に本人確認情報管理責任者の承認を得て、その記録を残して行う場合は、この限りではない。
(帳票の管理方法)
第23条 管理対象とする帳票は、次に掲げるとおりとする。ただし、住民からの申請書に基づき出力した帳票については管理対象とせず、当該申請書を管理対象とする。
(1) 広域交付住民票
(2) 転出証明確認書
(3) 転入通知確認書
(4) 住民票コード送付一覧表
(5) 住民票コード変更通知票
(6) 住民票の写しの広域交付・特例転入出処理件数一覧表
(7) 住民票コード要求・付番処理件数一覧表
(8) 本人確認情報更新処理件数一覧表
(9) 本人確認情報整合結果リスト
(10) 本人確認情報リスト
(11) 住民票の写しの広域交付・特例転入出処理件数年合計一覧表
(12) 住民票コード要求・付番処理件数年合計一覧表
(13) 本人確認情報更新処理件数年合計一覧表
(14) 戸籍附票記載事項通知確認書
(15) 戸籍附票記載事項通知処理件数一覧表
(16) 戸籍附票記載事項通知処理件数年合計一覧表
(17) 照会結果確認書
2 本人確認情報管理責任者は、帳票管理簿を作成し、帳票の出力、保管、廃棄等を行う際に職員に必要項目を記録させなければならない。
3 帳票及び帳票管理簿は、施錠可能な書庫等に保管しなければならない。
4 帳票を廃棄する場合は、事前に本人確認情報管理責任者の承認を得るとともに、廃棄状況を帳票管理簿に記録し、本人確認情報管理責任者に報告しなければならない。この場合において、廃棄の方法は、帳票の内容が読みだせないよう焼却、裁断、溶解等によらなければならない。
(帳票受渡管理方法)
第24条 本人確認情報管理責任者は、帳票受渡管理簿を作成し、帳票を利用する際、職員に必要項目を記録させなければならない。
2 帳票を持ち出す場合は、本人確認情報管理責任者の承認を得なければならず、帳票を持ち出している間は、前条第3項と同等の安全を確保しなければならない。
3 前項の規定により持ち出した帳票を返却するときは、帳票受渡管理簿に必要項目を記録し、本人確認情報管理責任者に報告しなければならない。
第6章 情報資産管理
(情報資産管理)
第25条 情報資産のうち、本人確認情報を除いたデータ並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクについて情報資産管理を行う。
(情報資産管理責任者)
第26条 前条に掲げる情報資産の適切な管理を行うため、情報資産管理責任者を置く。
2 情報資産管理責任者は、住基ネット担当課長をもって充てる。
3 情報資産管理責任者は、前条に掲げる情報資産の管理方法を定めるものとする。
(ソフトウェアの適正な管理)
第27条 情報資産管理責任者は、住基ネットに係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ソフトウェアの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を講ずる。
(ハードウェア及びネットワークシステムの適正な管理)
第28条 情報資産管理責任者は、住基ネットに係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ハードウェア及びネットワークの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を実施するとともに、電源対策、空気調和対策、防災対策、防犯対策等を講ずる。
(情報資産管理簿等の適正な管理)
第29条 情報資産管理責任者は、情報資産管理簿を作成し、これの適正な管理について手順書等に定めるものとする。
第7章 委託管理
(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)
第30条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。
(外部委託の承認)
第31条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。
(委託契約書への記載事項)
第32条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項
(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 情報の秘密保持に関する事項
(5) 事故等の報告に関する事項
(委託者の管理状況の調査)
第33条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
附則
この訓令は、令和元年9月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。