○月形町公の施設に係る指定管理候補者選定等委員会設置要綱
令和元年6月12日
訓令第4号
(目的)
第1条 この訓令は、地方自治法第244条の2第3項に基づき、月形町公の施設の管理を指定管理者に行わせるに当たり、指定管理者の候補者(以下「指定管理候補者」という。)の選定等について公平、かつ、適正な執行を確保するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(委員会の設置)
第2条 前条の目的を達成するため、月形町指定管理候補者選定等委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の構成)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 企画振興課長
(4) 住民課長
(5) 保健福祉課長
(6) 農林建設課長
(7) 教育委員会教育次長
(8) その都度町長が指定する者
2 委員会は、副町長を委員長、総務課長を副委員長とし、委員長は会務を総理し、委員会の議長となる。
3 委員長が、事故その他の事由により職務を遂行できないときは、副委員長がその職務を代理する。
(所掌事務)
第4条 委員会は次に掲げる事項について審議する。
(1) 指定管理候補者の選定等に関すること。
(2) 選定基準に関すること。
(3) 指定管理者の募集に関すること。
(4) 指定管理者の指定の取消し及び管理業務の停止に関すること。
(5) その他必要な事項に関すること。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員会は、委員の定数の5分の3以上の出席がなければ会議を開くことができない。ただし、特に委員長が認めた場合については持ち回り審議により委員会の開催に代えることができる。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員でない者の出席)
第6条 委員会は、必要があると認めたときは、町職員、専門的知識を有する者その他関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
2 前項の規定により会議に出席した委員以外の出席者は、会議で知りえた事項を他に漏らしてはならない。
(審議結果の公表)
第7条 委員会における審議内容及び結果は公表するものとする。
(選定依頼)
第8条 指定管理者に管理業務を行わせようとする施設を所管する課長(以下「所管課長」という。)は、申請者の中から指定管理候補者を選定するため、委員会にその選定を依頼するものとする。
2 所管課長は、選定基準、募集に必要な事項等について、指定管理候補者選定依頼書(様式第1号)及びその他選定の審査に必要な資料を提出し、あらかじめ委員会に諮るものとする。
(選定)
第9条 委員会は、月形町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第4条(平成17年月形町条例第29号)、その他公の施設に係る条例及び規則等に従い、指定管理者として最も適切な者を指定管理候補者として選定する。
2 委員会は、指定管理候補者を選定したときは、指定管理候補者選定通知書(様式第2号)により所管課長に選定の結果について通知するものとする。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、総務課財政係において処理する。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営等について必要な事項は、委員会に諮り定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。

