○月形町防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

令和元年9月13日

告示第26号

(目的)

第1条 この告示は、月形町が設置し、または管理する施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244号の2第3項に規定する指定管理者にその管理を行わせるもの及び契約によりその管理業務を委託するもの(以下「指定管理施設等」という。))において、犯罪防止用監視カメラ(以下「防犯カメラ」という。)を設置し、これを運用するに当たり、画像等を個人情報として適正な取扱いを確保し、町民の権利と利益を保護するための具体的な方策を定めるものであり、当該防犯カメラの設置及び運用は、関係法令及び本規定の定めるところによる。

(令5告示20・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 犯罪等の予防を目的として撮影及び記録するために設置するカメラ装置で、録画機能を備えるものをいう。

(2) 画像 防犯カメラによって撮影され、又は記録された画像をいう。

(管理責任者等)

第3条 防犯カメラの設置及び運用を適正に行うため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2 管理責任者は、管理責任者を補佐するため、防犯カメラ管理取扱者(以下「管理取扱者」という。)を置くことができ、取扱いにあたっては、管理責任者及び管理取扱者以外のものが従事してはならない。

(設置)

第4条 防犯カメラは、第1条の目的を達成するため、町長が認める場所に設置する。

2 管理責任者は、防犯カメラの設置を周知するため、設置場所に表示板を設置し、画像を記録している旨を周知するものとする。

(運用)

第5条 画像は、点検、修理等やむを得ない場合を除き、原則として24時間記録するものとする。

2 画像の保存期間は、記録した日の翌日から起算して30日間とする。ただし、管理責任者が特に必要と認める場合は、保存期間を延長することができる。

3 画像は、上書きする方法で前の画像を消去するものとする。

4 モニター装置の設置場所については、管理責任者の許可を得た者以外の立ち入りを禁止する措置を講じ、画像データの外部漏洩を防止する。

(画像の取扱い)

第6条 管理責任者は、画像及び画像を記録した記録媒体(以下「記録媒体」という。)について、次の措置を講じなければならない。

(1) 画像を記録された状態のまま保存し、加工しないこと。

(2) 記録媒体を管理責任者及び管理取扱者以外の者が操作し、又は持ち出すことが不可能な状態で保管すること。

(3) 記録媒体に記録された画像を再生するときは、適切な指示を行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、画像及び記録媒体の不正使用、外部流出、改ざん、保存期間満了前の消去及び毀損を防止すること。

(提供の制限)

第7条 管理責任者は、次の各号に掲げる場合を除き、画像又は記録媒体の情報を他に提供してはならない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 町民等の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(3) 捜査機関から犯罪捜査の目的による要請を受けたとき。

2 前項の規定により画像又は記録媒体の情報の提供を求める者は、次に掲げる事項を記載した書面を管理責任者に提出しなければならない。

(1) 提供を求める者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、所在地、代表者及び責任者の氏名)

(2) 提供を求める画像の内容

(3) 提供を求める目的

3 管理責任者は、第1項の規定により画像及び記録媒体の情報を提供したときは、次の各号に掲げる事項を記録し、保存しなければならない。

(1) 提供を行った日

(2) 提供先の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、所在地、代表者及び責任者の氏名)

(3) 提供した画像の内容(提供方法、撮影期間等)

(4) 提供の目的

4 管理責任者は、第1項の規定により画像及び記録媒体の情報を提供するときは、必要最小限の範囲にとどめるとともに、情報を提供する相手方に対し、次の各号に掲げる事項を遵守させなければならない。

(1) 画像及び記録媒体の情報を適正に管理すること。

(2) 目的以外での利用及び第三者への提供をしないこと。

(3) 目的を達成したとき又は当該目的が達成されないことが判明したときは、速やかに画像及び記録媒体の情報を返却又は破棄等を行うこと。

5 管理責任者は、提供を行った画像及び記録媒体の情報の返却があったときは、速やかに、粉砕、溶解、その他の適切な方法を用いることにより、画像及び記録媒体の情報の閲覧が行えない状態にしなければならない。

(苦情処理)

第8条 管理責任者は、防犯カメラに関する苦情を受けた場合は、速やかに対応し、適切な措置を講ずるとともに、町長に報告しなければならない。

(指定管理施設等の措置)

第9条 月形町は、指定管理施設等における防犯カメラの運用に関する事務の全部または一部を、当該指定管理施設等に係る指定管理者または管理業務受託者に行わせるときは、協定、委託契約等により個人情報の保護に関し、十分な措置を講じるよう求めるとともに、本規定の趣旨を遵守するよう義務付けなければならない。

2 前項の規定により防犯カメラの運用に関する事務の全部または一部を、当該指定管理施設等に係る指定管理者または管理業務受託者に行わせる場合、月形町は、必要があると認めるときは、いつでも当該受託者に報告を求め、若しくはこれに必要な指示を行うことができる。

(守秘義務)

第10条 この告示の規定により防犯カメラの設置及び運用に携わる者は、画像及び記録媒体から知り得た情報を正当なく第三者に漏らしてはならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和元年9月1日から適用する。

(令和5年3月24日告示第20号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

月形町防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

令和元年9月13日 告示第26号

(令和5年4月1日施行)