○子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設、特定地域型保育事業及び特定子ども・子育て支援施設の確認等に関する要綱
令和元年9月10日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に規定する特定教育・保育施設、特定地域型保育事業、特定子ども・子育て支援施設の確認等の手続に関して、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(特定教育・保育施設の確認申請)
第2条 法第31条第1項の規定による申請は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第1号)により行うものとする。
(特定地域型保育事業者の確認申請)
第3条 法第43条第1項の規定による申請は、特定地域型保育事業者等確認申請書(様式第3号)により行うものとする。
2 町長は、前項の申請を受理した場合はすみやかに確認を行い、通知書により申請者に結果を通知するものとする。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認申請)
第4条 法第58条の2第1項の規定による申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第4号)に、該当する施設種類の別紙を添付して行うものとする。
2 町長は、前項の申請を受理した場合はすみやかに確認を行い、通知書により申請者に結果を通知するものとする。
(変更申請)
第5条 法第35条、第44条及び第58条の5に規定する変更についての届出は、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業及び特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第5号)により行うものとする。
(確認の辞退)
第6条 法第36条、第48条及び第58条の6に規定する確認の辞退をするときは、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業及び特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第6号)により行うものとする。
(確認の取消し)
第7条 法第40条第1項、第52条及び第58条の10の規定による確認の取消し又は効力の停止をしたときは、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業及び特定子ども・子育て支援施設等確認取消(停止)通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第8条 法第55条第2項の規定による届出は、子ども・子育て支援法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(様式第8号)により行うものとする。
(業務管理体制の整備に関する変更の届出)
第9条 法第55条第3項の規定による届出は、子ども・子育て支援法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の変更届出書(様式第9号)により行うものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
















