○月形町認定こども園給食費助成事業実施要綱

令和元年9月10日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この告示は、月形町認定こども園(以下「認定こども園」という。)を利用する児童の保護者に給食費助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、未就学児がいる家庭の経済的負担を軽減し、児童の健やかな成長に寄与するとともに、子育て支援及び定住促進を図ることを目的とし、助成金の交付に関する、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ各号に定めるところによる。

(1) 児童 認定こども園に在籍し、サービスを利用する者をいう。

(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人又はその他の者で、児童を現に監護し、サービスに係る費用を納入する義務を負っている者をいう。

(3) 給食費 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第1号に規定する子どもに係る給食の材料費及び同法第19条第1項第2号に規定する子どもに係る給食の材料費について、サービス等に係る費用とは別に徴収される費用をいう。ただし、月形町預かり保育事業実施要綱(平成28年月形町告示第26号)第10条第2項及び月形町時間延長型保育サービス事業実施要綱(平成28年月形町告示第27号の4)第9条第2項に規定する費用は、除く。

(助成金の交付対象者)

第3条 助成金の交付対象者は、月形町から教育・保育給付認定を受け、認定こども園を利用している児童の保護者に支給するものとする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、給食費の全額とする。

(代理受領)

第5条 認定こども園を運営する指定管理者は月形町認定こども園給食費助成金の申請及び受領に係る確認書(様式第1号)を町長に提出することにより、助成金を代理で申請し受領することができる。

2 前項の規定により代理受領を行う場合、指定管理者は給食費を保護者から徴収しないこととする。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を申請しようとする保護者又は指定管理者(以下「申請者」という。)は、保育利用月の翌月10日までに、月形町認定こども園給食費助成金交付申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)に給食費の領収書(申請者が指定管理者の場合は月形町認定こども園給食利用実績報告書(様式第3号))を添えて、町長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定)

第7条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、決定内容を月形町認定こども園給食費助成金交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知する。

2 前項の審査の結果、助成金を交付すべきものと認められないときは、月形町認定こども園給食費助成金交付申請・請求却下決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知する。

(助成金の交付)

第8条 町長は、前条の規定により交付の決定をしたときは、申請者の指定する金融機関の口座に振り込む方法により助成金を交付する。

(助成金の返還)

第9条 町長は、偽り、その他不正等によって助成金を受けたことが明らかとなった者に対しては、助成金を返還させるものとする。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年1月28日告示第2号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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月形町認定こども園給食費助成事業実施要綱

令和元年9月10日 告示第23号

(令和3年4月1日施行)