○月形町出前町長室実施要綱

令和元年5月27日

告示第17の3号

(目的)

第1条 この告示は、町長が地域に出向き、町政の説明及び意見交換(以下「出前町長室」という。)を行うことで、行政と町民との相互理解を深めるとともに、町民参画による共生のまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(テーマ)

第2条 出前町長室のテーマは、前条の目的に沿った内容とする。

(対象者)

第3条 出前町長室の対象者は、町内に在住、在勤及び在学する3名以上の団体・グループとする。

(開催時間)

第4条 出前町長室の開催時間は、原則として午前9時から午後9時までのうち、1回あたり2時間以内とする。

(申込方法等)

第5条 出前町長室の申込みをしようとする者(以下「申請者」という。)は、開催予定日の10日前までに月形町出前町長室申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、出前町長室の申込みがあったときは、内容及び日程等について確認し、受託の有無を月形町出前町長室受託・不受託通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(会場の確保)

第6条 出前町長室を開催する会場の確保は、申請者が行うものとする。

(受託の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、出前町長室を受託しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれのあるとき。

(2) 政治、宗教又は営利を目的とした催し等であるとき。

(3) 日程調整ができないとき。

(4) その他出前町長室の目的に反すると認められるとき。

(庶務)

第8条 出前町長室の庶務は、企画振興課において行う。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この告示は、告示の日から施行する。

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月形町出前町長室実施要綱

令和元年5月27日 告示第17号の3

(令和元年5月27日施行)