○月形町入湯税の課税の免除に関する規則
令和元年6月5日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、月形町税条例(昭和55年月形町条例第19号。以下「条例」という。)第142条第2項の規定による入湯税の課税の免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(入湯税の課税免除となる入湯)
第2条 条例第142条第2項の規定で定める入湯は、次のとおりとする。
(1) 鉱泉浴場の経営者が発行する定期券を用いてする入湯であって、当該定期券の料金を、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)第2条の規定に基づき北海道知事が指定する12歳以上の者に係る公衆浴場入浴料金(公衆浴場法施行条例(昭和24年北海道条例第3号)第2条第1号の普通浴場に係るものに限る。)の統制額(以下「北海道統制額」という。)で除して得た日数(その日数に1日未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てた日数)を超える日数(以下「統制額超過日数」という。)の入湯をする者に係る当該超えてした全ての日数に係るものとする。
(2) 宿泊を伴わない場合で北海道統制額以下の利用料金での入湯
(北海道統制額の改定があった場合における統制額の適用)
第3条 定期券の有効期間において北海道統制額に改定があった場合における前条の規定による統制額超過日数の算定については、当該定期券を購入した日における北海道統制額により算定するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に有する定期券(以下「施行日前購入定期券」という。)を用いて統制額超過日数の入湯をする者に係る当該超えてした入湯日数の算定については、施行日前における当該施行日前購入定期券を用いてした入湯日数を算入する。