○月形町札沼線代替輸送事業等基金条例

令和元年6月5日

条例第16号

(設置)

第1条 北海道旅客鉄道札沼線の北海道医療大学駅と浦臼駅間の廃止に伴う代替輸送事業、まちづくりに資する事業、鉄道施設の撤去工事等の財政需要に充てるため、月形町札沼線代替輸送事業等基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、北海道旅客鉄道株式会社が本町に支払う支援金並びに同社所有施設の撤去及びその跡地の整備に伴う委託金を積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金は、金融機関への預貯金、有価証券の買入れその他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(処分)

第4条 基金は、第1条に規定する設置目的の達成のため、次の各号のいずれかに充てる場合に限り、その全部又は一部を一般会計歳入歳出予算に計上して処分するものとする。

(1) 代替輸送の事業者への運営費補助

(2) 代替輸送に使用するバス等の車両購入費

(3) 代替輸送に係る待合所及び停留所などの設置費

(4) 既存で運行しているバス事業者への運営費補助

(5) まちづくりに資する事業費

(6) 鉄道施設の撤去工事の事業費

(運用益の処理)

第5条 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日条例第9号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

月形町札沼線代替輸送事業等基金条例

令和元年6月5日 条例第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
令和元年6月5日 条例第16号
令和4年3月22日 条例第9号