○月形町地域拠点施設整備等審議会設置条例

令和元年5月8日

条例第10号

(設置)

第1条 地域拠点施設及び皆楽公園等の整備方針について審議するため、月形町地域拠点施設整備等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、又は意見を具申するものとする。

(1) 地域拠点施設の整備に関すること。

(2) 皆楽公園等の整備方針に関すること。

(3) 地域拠点施設の整備及び皆楽公園等の整備の連携に関すること。

(4) その他整備に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町の区域内の公共的団体及び関係機関の会員又は職員

(2) 識見を有する者

(3) 公募による者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認める場合は、委員以外の者の出席を認め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

5 審議会は、審議の経緯又は審議の結果を委員以外の者に報告するものとする。

6 会議は、公開するものとする。ただし、会長が必要と認める場合は、非公開とすることができる。

(守秘義務)

第7条 委員その他会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、企画振興課において行う。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例の一部改正)

2 非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例(平成13年月形町条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

月形町地域拠点施設整備等審議会設置条例

令和元年5月8日 条例第10号

(令和元年5月8日施行)