○国民健康保険月形町立病院一般会計繰出金基準

平成17年6月27日

訓令第17号

注 令和5年9月から改正経過を注記した。

国民健康保険月形町立病院一般会計繰出金基準

(趣旨)

第1条 この訓令は、国民健康保険月形町立病院(以下「町立病院」という。)の建設改良費又は運営費について、地方公営企業の経営の健全化を促進し、経営基盤の強化を図るため、一般会計が負担する費用(以下「一般会計繰出金」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(一般会計繰出金の繰出)

第2条 国民健康保険月形町立病院事業特別会計(以下「病院事業会計」という。)における一般会計繰出金は、次の経費について負担するものとする。

(1) 救急医療の確保に要する経費

(2) 企業債償還利子に要する経費

(3) 高度医療に要する経費

(4) 不採算地区病院の運営に要する経費

(5) 病院事業会計に係る共済追加費用の負担に要する経費

(6) 地方公営企業職員に係る基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費

(7) 町立病院の建設改良に要する経費

(8) 企業債償還金に要する経費

(9) 保健衛生事務に関する経費

(10) 医師確保対策に要する経費

(11) 町立病院経営強化の推進に要する経費

(令5訓令13・一部改正)

(収益的収支に係る繰出基準)

第3条 病院事業特別会計における収益的収支に係る繰出基準は、次のとおりとする。

(1) 救急医療の確保に要する経費 救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)第2条の規定により告示された救急病院における医師の確保に要する経費として、出張医師に係る人件費に充てるものとする。

(2) 企業債償還利子に要する経費 町立病院の建設改良費又は医療器械等の備品等の購入に要した費用のうち、借り入れた企業債の償還に伴う利子分について充てるものとする。

(3) 高度医療に要する経費 町立病院が高度医療に対応するために整備した医療備品で、CT及びMRIの購入に要した費用のうち企業債の償還に伴う利子分について充てるものとする。

(4) 不採算地区病院の運営に要する経費 不採算地区病院(病床数100床未満又は1日平均入院患者数100人未満であり、かつ、1日平均外来患者数が200人未満である病院をいう。)の運営に要する経費のうち、常勤医師の給与に要する経費について充てるものとする。

(5) 病院事業会計に係る共済追加費用の負担に要する経費 当該年度の4月1日現在の病院事業会計の職員数が、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)により、病院事業会計における共済追加費用の負担に要する経費に充てるものとする。

(6) 地方公営企業職員に係る基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費 病院事業会計における地方公営企業職員に係る基礎年金拠出金に係る公的負担額に充てるものとする。

(7) 保健衛生事務に関する経費 集団検診、医療相談等保健衛生に要する経費について充てるものとする。

(8) 医師確保対策に要する経費 公立病院において医師の派遣を受けることに要する経費及び公立病院に勤務する医師の勤務環境の改善に要する経費について充てるものとする。

(9) 町立病院経営強化の推進に要する経費 経営強化プランの策定並びに実施状況の点検、評価及び公表に要する経費に充てるものとする。

(令5訓令13・一部改正)

(資本的収支に係る繰出基準)

第4条 病院事業特別会計における資本的収支に係る繰出基準は、次のとおりとする。

(1) 町立病院の建設改良に要する経費 町立病院の建設改良に要する経費のうち、企業債及び国等の補助金により補助等される経費を除いた部分について充てるものとする。

(2) 企業債償還金に要する経費 病院事業会計において発行した企業債の元金の償還に係る経費に充てるものとする。

(一般会計繰出金の申請及び交付)

第5条 一般会計繰出金の交付申請を行う場合は、一般会計繰出金交付申請書に次に掲げる書類を添えて提出するものとする。

(1) 第2条及び前条の繰出基準に基づく収支予算書

(2) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、病院事業会計から一般会計繰出金の交付申請があったときは、その内容を審査し、予算の範囲内においてこれを交付するものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年12月10日訓令第6号)

この訓令は、平成27年12月10日から施行する。

(令和5年9月7日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

国民健康保険月形町立病院一般会計繰出金基準

平成17年6月27日 訓令第17号

(令和5年9月7日施行)