○国民健康保険月形町立病院事業会計規程
平成15年7月10日
訓令第7号
国民健康保険月形町立病院事業会計規程
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票(第5条―第8条)
第2節 帳簿(第9条―第13条)
第3節 勘定科目(第14条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第15条―第24条)
第2節 支出(第25条―第37条)
第4章 預り金(第38条・第39条)
第5章 たな卸資産
第1節 通則(第40条・第41条)
第2節 出納(第42条―第50条)
第3節 たな卸(第51条―第55条)
第6章 たな卸資産以外の物品(第56条―第59条)
第7章 固定資産
第1節 通則(第60条)
第2節 取得(第61条―第69条)
第3節 管理及び処分(第70条―第73条)
第4節 減価償却(第74条・第75条)
第8章 予算(第76条―第80条)
第9章 決算(第81条―第84条)
第10章 雑則(第85条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、国民健康保険月形町立病院事業(以下「病院事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(企業出納員等)
第2条 病院事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、事務長とする。
3 現金取扱員は、事務局職員とする。
4 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 診療収入 100万円
(2) その他の収納金 30万円
(善管注意義務)
第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金及びその他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務取扱)
第4条 町長は、病院事業の業務にかかる公金の出納事務の一部を北海道銀行月形支店に行わせるものとする。
2 前項で指定した金融機関を、国民健康保険月形町立病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とする。
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
(会計伝票の発行)
第5条 病院事業に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
(会計伝票の種類)
第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(会計伝票の保存等)
第7条 事務長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。
(会計伝票の保存等)
第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第9条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。
(1) 収入予算整理簿
(2) 支出(たな卸資産購入)予算整理簿
(3) 総勘定元帳
(4) 内訳簿
(5) 金銭出納簿
(6) 物品出納簿
(7) 未収金整理簿
(8) 未払金整理簿
(9) 預り金整理簿
(10) 前渡金整理簿
(11) 企業債台帳
(12) 固定資産台帳
(13) 経過勘定整理簿
2 前項第5号に掲げる帳簿は、会計管理者が保管し、その他の帳簿は事務長が整理し、保管しなければならない。
(帳簿の記載)
第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
2 内訳簿は、第14条第2項に定める勘定科目の節について口座をもうけ、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。
(科目の更正)
第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第13条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第14条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第15条 事務長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合は、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、町長の決裁を受けなければならない。
2 事務長は、前項の規定による町長の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿のほか収入予算整理簿に記帳しなければならない。
3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(納入通知書の送付)
第16条 事務長は、前条の規定により収入を調停し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入にかかる納入通知については、当該納期日の7日前までに送付しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第17条 事務長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(領収書の交付)
第18条 事務長、現金取扱員及び出納取扱金融機関は収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。
(収納金の取扱)
第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添付して当該収納した日のうちに事務長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情のある場合には、翌日引き継ぐことができる。
2 事務長は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた翌日に出納取扱金融機関に預入れしなければならない。
3 出納取扱金融機関は、病院事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の病院事業の預金口座に当該収納の日に振り替えなければならない。
(収入伝票の発行等)
第20条 事務長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、内訳簿及び収入予算整理簿に記帳しなければならない。
(過誤納金の還付)
第21条 事務長は、収納金のうち過誤又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して町長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、内訳簿のほか収入予算整理簿又は支出予算整理簿に記帳しなければならない。
(証券の支払拒絶)
第22条 事務長、現金取扱員及び出納取扱金融機関は、納入義務者が納入に際し小切手等の証券での支払いを求めた場合は、その受領を拒絶しなければならない。
(督促)
第23条 事務長は、収入を納期限までに納入しない者がある場合は、期限を指定して町長の決裁を受け、当該収入の納付を督促しなければならない。
(不納欠損)
第24条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、事務長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して町長に報告するとともに、内訳簿のほか支出予算整理簿及び未収金整理簿に記帳しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第25条 事務長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって町長の決裁を受けるとともに、支出予算整理簿に記帳しなければならない。
2 支出しようとする場合は、事務長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支出を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて町長の決裁を受け、内訳簿のほか支出予算整理簿に記帳しなければならない。
(支払伝票の発行)
第26条 事務長は、支出のうち現金の支払いを伴うものについては、債権者の請求書等支払いに関する証憑類に基づいて支払伝票(一部現金の支払いを伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して町長の決裁を受けなければならない。
2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調整し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払いを行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、合わせて一つの支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。
4 事務長は、支払伝票に誤りがないことを確認した後、会計管理者に引継がなければならない。
5 会計管理者は、自ら支払いするものを除き、出納取扱金融機関に対して小切手を振り出し、債権者に支払わせるものとする。
(資金前渡、概算払及び前金払)
第27条 前条の規定は、資金前渡、概算払及び前金払を行う場合について準用する。この場合において、事務長は、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。
2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払いが終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、事務長に提出しなければならない。
3 事務長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支出伝票を発行し、当該書類を添付して町長の決裁を受けるとともに内訳簿のほか支出予算整理簿、経過勘定整理簿に記帳した後、会計管理者に引継がなければならない。
(口座振替の申出)
第28条 債権者は、口座振替の方法によって支払いを受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって会計管理者に申し出なければならない。
(口座振替のできる金融機関)
第29条 出納取扱金融機関及び出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。
(口座振替手続等)
第30条 会計管理者は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知するとともに、債権者に口座振替済通知書を送付しなければならない。
2 出納取扱金融機関は、会計管理者の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに会計管理者に報告しなければならない。
(小切手の振出)
第31条 会計管理者は、小切手の振出を自ら行わなければならない。ただし、特に必要があると認めるときは、会計管理者の指定する出納員に行わせることができる。
2 会計管理者は、小切手を振出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払い金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払通知書により翌日までに会計管理者に報告しなければならない。
(小切手の訂正等)
第32条 小切手の金額は、訂正してはならない。
2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引きその上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して会計管理者の印を押さなければならない。
3 書損、汚損等により小切手を廃止するときは、当該小切手に朱で斜線を引き「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手帳の保管)
第33条 小切手帳の保管は、会計管理者が行う。
(公金振替書)
第34条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。
(領収書等の徴収)
第35条 会計管理者は、現金の支出若しくは小切手の振出又は公金振替書若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に捺印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書面を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。
(過誤払金の回収)
第36条 病院事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、事務長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに支出予算整理簿又は収入予算整理簿に記帳しなければならない。
(債務免除等)
第37条 事務長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。
第4章 預り金
(預り金)
第38条 事務長は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(預り金の受入れ及び払出し)
第39条 預り金の受入れ及び払出しは、病院事業の収入の収納及び支出の支払いの例により行わなければならない。
第5章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第40条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であってたな卸整理を行うものをいう。
(1) 消耗器具及び備品
(2) 薬品
(3) 材料
(たな卸資産の貯蔵)
第41条 事務長は、常に病院事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。
第2節 出納
(購入)
第42条 事務長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けるとともに、支出予算整理簿に記帳しなければならない。
(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 購入しようとする理由
(3) 予定価格及び単価
(4) 契約の方法
(5) その他必要と認められる事項
(受入れ価格)
第43条 たな卸資産の受入れ価格は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額
(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額
(検収)
第44条 事務長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。
(受入)
第45条 たな卸資産を受け入れた場合は、事務長は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により町長の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて内訳簿のほか支出予算整理簿に記帳しなければならない。
(払出価格)
第46条 たな卸資産の払出価格は、先入先出法によるものとする。
(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 払出価格
(3) 予算科目
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合に準用する。
(不用品の処分)
第50条 事務長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、町長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価格が売却に要する費用の額に達しないもの、その他売却することが不適当と認められるものについては、町長の決裁を経て、これを廃棄することができる。
第3節 たな卸
(帳簿残高の確認)
第51条 事務長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確保に努めなければならない。
(実地たな卸)
第52条 事務長は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか、事務長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、臨時実地たな卸を行わなければならない。
3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、事務長はその結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。
(たな卸結果の報告)
第54条 事務長は、実地たな卸を行った結果を、第52条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、町長に報告しなければならない。
2 実地たな卸をした結果、現品に不足があることを発見した場合は、事務長は、その原因、現状を調査し、前項の報告に合わせて町長に報告しなければならない。
(たな卸修正)
第55条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、事務長は、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき物品出納簿及び物品受払い簿を修正し、振替伝票に基づき内訳簿のほか支出予算整理簿を修正しなければならない。
第6章 たな卸資産以外の物品
2 事務長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況を記録整理しなければならない。
(事故報告)
第58条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、事務長は、すみやかにその原因及び現状を調査して町長に報告しなければならない。
(不用品の処分)
第59条 事務長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えられなくなったものを、第47条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。
第7章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第60条 固定資産とは次の各号に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産 土地、立木、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、建設仮勘定並びに耐用年数1年以上かつ取得価格10万円以上の器具及び備品をいう。
(2) 無形固定資産 特許権及び施設利用権で有償で取得したものをいう。
(3) 投資 投資有価証券、長期貸付金及び基金をいう。
第2節 取得
(取得価額)
第61条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明なものについては、適正な見積価額
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする理由
(3) 予定価格及び単価
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
(2) 交換しようとする事由
(3) 契約の方法
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(無償譲受)
第64条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、事務長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 見積もり価額(無形固定資産を除く。)
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施工)
第65条 建設改良工事を施行しようとする場合は、事務長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けるとともに支出予算整理簿に記帳しなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価格
(5) 当該建設改良工事にかかる予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(検収)
第66条 第44条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。
(取得の報告)
第67条 事務長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく町長の決裁を受けるとともに支出予算整理簿に記帳しなければならない。
2 前項の場合においては、事務長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。
(建設改良工事の精算)
第68条 事務長は、建設工事が完成した場合には、すみやかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合においては、事務長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第69条 建設改良工事でその工期が一事業年度を越えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は、事務長は、すみやかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
第3節 管理及び処分
(事故報告)
第70条 事務長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。
(売却等)
第71条 事務長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合にかぎるものとする。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第73条 事務長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第74条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。
(減価償却の特例)
第75条 事務長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、地方公営企業法施行規則第8条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について町長の決裁を受けなければならない。
第8章 予算
(予算原案の町長への提出)
第76条 事務長は、翌年度の予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を指定された日までに町長に提出するものとする。
(予算の執行)
第77条 事務長は、病院事業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、町長の決裁を受けて執行するものとする。
2 事務長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。
(流用及び予備費使用の手続)
第78条 事務長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。
(予算超過の支出)
第79条 事務長は、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
2 事務長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越)
第80条 事務長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費にかかるものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月31日までに町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避けがたい事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合について準用する。
第9章 決算
(決算の調製)
第81条 病院事業の決算の調製に関する事務は、事務長が行う。
(決算整理)
第82条 事務長は、毎事業年度経過後すみやかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 繰延勘定の償却
(4) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(帳簿の締切)
第83条 事務長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。
(決算報告書の提出)
第84条 事務長は、毎事業年度5月31日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処分計算書
(6) 事業報告書
(7) 収益費用明細書
(8) 固定資産明細書
(9) 企業債明細書
(10) 継続費精算報告書
(11) 基金運用状況調書
第10章 雑則
(計理状況の報告)
第85条 事務長は、毎月末をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、町長の決裁を受けなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月19日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第14条関係)
勘定科目表
収益
款 | 項 | 目 | 節 | 備考 |
病院事業収益 | ||||
医業収益 | ||||
入院収益 | ||||
外来収益 | ||||
他会計負担金 | ||||
その他医業収益 | ||||
室料差額収益 | ||||
公衆衛生活動収益 | ||||
その他医業収益 | ||||
医業外収益 | ||||
受取利息配当金 | ||||
預金利息 | ||||
配当金 | ||||
他会計負担金 | ||||
患者外給食収益 | ||||
その他医業外収益 | ||||
不用品売却収益 | ||||
その他医業外収益 |
費用
款 | 項 | 目 | 節 | 備考 |
病院事業費用 | ||||
医業費用 | ||||
給与費 | ||||
給料 | ||||
手当 | ||||
賃金 | ||||
報酬 | ||||
法定福利費 | ||||
退職給与費 | ||||
材料費 | ||||
薬品費 | ||||
診療材料費 | ||||
給食材料費 | ||||
医療消耗備品費 | ||||
経費 | ||||
厚生福利費 | ||||
報償費 | ||||
旅費交通費 | ||||
職員被服費 | ||||
消耗品費 | ||||
消耗備品費 | ||||
光熱水費 | ||||
燃料費 | ||||
食料費 | ||||
印刷製本費 | ||||
修繕費 | ||||
保険料 | ||||
手数料 | ||||
賃借料 | ||||
通信運搬費 | ||||
委託料 | ||||
諸会費 | ||||
交際費 | ||||
雑費 | ||||
減価償却費 | ||||
建物 | ||||
付属設備 | ||||
医療器械 | ||||
車両 | ||||
その他有形固定資産 | ||||
資産減耗費 | ||||
たな卸資産減耗費 | ||||
固定資産除却費 | ||||
研修研究費 | ||||
研究材料費 | ||||
謝金 | ||||
図書費 | ||||
旅費 | ||||
研修雑費 | ||||
医業外費用 | ||||
支払利息及び企業債取扱諸費 | ||||
企業債利息 | ||||
長期借入金利息 | ||||
一時借入金利息 | ||||
患者外給食材料費 | ||||
雑損失 | ||||
不用品売却減価 | ||||
その他雑損失 |
資産
款 | 項 | 目 | 節 | 備考 |
固定資産 | ||||
有形固定資産 | ||||
土地 | ||||
建物 | ||||
建物減価償却累計額 | ||||
付属設備 | ||||
付属設備減価償却累計額 | ||||
医療器械 | ||||
医療器械減価償却累計額 | ||||
車両 | ||||
車両減価償却累計額 | ||||
無形固定資産 | ||||
電話加入権 | ||||
その他無形固定資産 | ||||
投資 | ||||
投資有価証券 | ||||
その他投資 | ||||
流動資産 | ||||
現金・預金 | ||||
現金 | ||||
預金 | ||||
未払金 | ||||
医業未払金 | ||||
医業外未払金 | ||||
その他未払金 | ||||
有価証券 | ||||
貯蔵品 | ||||
薬品 | ||||
診療材料 | ||||
給食材料 | ||||
医療消耗備品 | ||||
消耗備品 | ||||
燃料 | ||||
その他貯蔵品 | ||||
前払費用 | ||||
前払保険料 | ||||
その他前払費用 | ||||
前払金 | ||||
繰延勘定 | ||||
災害損失 |
負債
款 | 項 | 目 | 節 | 備考 |
固定負債 | ||||
企業債 | ||||
他会計借入金 | ||||
その他固定負債 | ||||
流動負債 | ||||
一時借入金 | ||||
未払金 | ||||
医業未払金 | ||||
その他未払金 | ||||
未払費用 | ||||
前受金 | ||||
医業前受金 | ||||
医業外前受金 | ||||
その他前受金 | ||||
その他流動負債 | ||||
預り金 | ||||
その他流動負債 |
資本
款 | 項 | 目 | 節 | 備考 |
資本金 | ||||
自己資本金 | ||||
借入資本金 | ||||
企業債 | ||||
他会計借入金 | ||||
剰余金 | ||||
資本剰余金 | ||||
再評価積立金 | ||||
受贈財産評価額 | ||||
寄付金 | ||||
補助金 | ||||
その他資本剰余金 | ||||
利益剰余金 | ||||
減債積立金 | ||||
利益積立金 | ||||
その他積立金 | ||||
当年度末処理剰余金 | ||||
(当年度未処理欠損金) | ||||
繰越利益剰余金年度末残高 | ||||
(繰越欠損金年度末末残高) |
別表第2(第40条関係)
貯蔵品名鑑
(目)材料費
節 | 細節 | 品名 | 単位 | 備考 |
薬品費 | ||||
散薬 | アリメジン 外 | g | ||
錠剤 | アストミン 外 | 錠 | ||
顆粒 | エクセラーゼ 外 | g | ||
カプセル | ビタメジン 外 | C | ||
水薬 | アリメジンS 外 | ml | ||
膏軟 | ジフラール 外 | g | ||
注射 | ノルアドレナリン 外 | ml | ||
診療材料費 | ||||
包帯 | 本 | |||
ガーゼ | 反 | |||
注射器 | 本 | |||
カテーテルセット | セット | |||
X線フィルム | 枚 | |||
液体酸素 | l | |||
液体窒素 | l | |||
医療用消耗備品費 | ||||
温度計 | 本 | |||
手術用器具 | 個 | |||
ギブス | 個 | |||
消耗品費 | ||||
ファイル | 枚 | |||
ボールペン | 本 | |||
鉛筆 | 本 | |||
紙類 | 枚 |
(目)経費
節 | 細節 | 品名 | 単位 | 備考 |
燃料 | ||||
重油 | l | |||
灯油 | l |