○国民健康保険月形町立病院医療事故防止対策規程

平成13年7月18日

訓令第5号

国民健康保険月形町立病院医療事故防止対策規程

(目的)

第1条 この規程は、国民健康保険月形町立病院(以下「当院」という。)における医療事故を防止し、安全かつ適切な医療の提供体制を確立するために必要な事項を定める。

(委員会の設置)

第2条 前条の目的を達成するため、当院に「医療事故対策委員会」(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次に掲げる職員をもって構成する。

(1) 診療部門 副院長、医長、薬局長、理学療法士、放射線技師及び検査技師

(2) 看護部門 看護婦長及び看護副婦長

(3) 事務部門 事務長及び医事係長

3 委員長は、副院長とする。

4 委員会は、委員長が招集し、議題等付議すべき事項は、委員にあらかじめ通知する。

5 委員会は、毎月1回の定例会開催及び委員長の判断による臨時会を開催する。

(委員会の任務)

第3条 委員会は、院長の諮問に応じて、所掌事務について調査審議するほか、所掌事務について院長へ建議することができる。

2 委員会の調査審議の結果については、院長に報告するものとする。

(委員会の所掌事務)

第4条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 医療事故防止策の検討及び研究に関すること。

(2) 医療事故の分析及び再発防止策の検討に関すること。

(3) 医療事故防止のための職員に対する指示に関すること。

(4) 医療事故防止のために行う提言に関すること。

(5) 医療事故発生防止のための啓発、教育及び広報に関すること。

(6) 医療訴訟に関すること。

(7) その他医療事故の防止に関すること。

(参考人)

第5条 委員長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、意見を聴取することができる。

2 委員長は、必要と認めるときは、関係業者の出席を求め、意見を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の記録、その他の庶務は医事係が行う。

(リスクマネージャー)

第7条 委員長は、必要と認めるときは、ヒヤリ・ハット事例の報告内容の把握、検討等を行い、医療事故の防止に資するため、リスクマネージャーを置くことができる。

2 リスクマネージャーは、各診療科、各看護単位、薬局及び事務部門等にそれぞれ各1名を置くものとし、委員長が指名する。

3 リスクマネージャーの任務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 各職場における医療事故の原因及び防止方法並びに医療体制の改善方法についての検討及び提言

(2) 「ヒヤリ・ハット体験報告」の内容の分析及び必要事項の記入

(3) 委員会において決定した事故防止及び安全対策に関する事項の所属職員への周知徹底

(4) 職員に対する「ヒヤリ・ハット体験報告」の積極的な提出の励行

(5) その他医療事故の防止に関する必要事項

(職員の責務)

第8条 職員は、業務の遂行に当たっては、常日頃から患者への医療、看護等の実施、医療機器の取扱いなどについて、医療事故の発生を防止するよう細心の注意を払わなければならない。

2 所属長は、委員会が定めた「事故防止の要点と対策」を関係職員に周知し、これを遵守させなければならない。

(ヒヤリ・ハット体験報告)

第9条 院長は、医療事故の防止に資するよう、ヒヤリ・ハット事例の報告を促進するための体制を整備する。

2 ヒヤリ・ハット事例が発生したときは、当該事例を体験した職員は、別に定める「ヒヤリ・ハット体験報告」(別記様式1)を積極的に提出するよう努め、今後の医療事故の防止に資する。

3 「ヒヤリ・ハット体験報告」は、リスクマネージャーを経由して委員会に提出する。

4 「ヒヤリ・ハット体験報告」を提出したものに対し、当該報告を提出したことを理由に不利益処分を行ってはならない。

(事故報告)

第10条 職員は、自己の行為で医療事故を引き起こしたときは、応急措置又はその手配拡大防止の措置及び直属上司等への口頭報告等、所要の措置を講じた後、速やかに「医療事故発生報告書」(別記様式2)を提出しなければならない。

この規程は、平成13年8月1日から施行する。

(平成14年8月27日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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国民健康保険月形町立病院医療事故防止対策規程

平成13年7月18日 訓令第5号

(平成14年8月27日施行)