○国民健康保険月形町立病院運営会議要綱

昭和62年7月15日

要綱第2号

国民健康保険月形町立病院運営会議要綱

(目的)

第1条 国民健康保険月形町立病院(以下「病院」という。)の重要事項について協議するため、国民健康保険月形町立病院運営会議(以下「会議」という。)を設置する。

(構成)

第2条 会議は、次の者をもって構成する。

(1) 院長

(2) 副院長

(3) 事務長

(4) 看護師長

2 会議には、院長が協議に必要であると認めた場合関係職員を出席させることができる。

(協議事項等)

第3条 会議の協議事項は、次のとおりとする。

(1) 病院の管理、運営に関する事項

(2) 病院の財政に関する事項

(3) その他院長が必要と認めた事項

(招集及び主宰)

第4条 会議は、隔月ごとに開催するものとし、院長が招集及びこれを主宰する。

2 院長が必要あると認めたときは、随時会議を開くことができる。

(会議の庶務)

第5条 会議の庶務は、事務局がこれに当たる。

この要綱は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成14年3月15日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

国民健康保険月形町立病院運営会議要綱

昭和62年7月15日 要綱第2号

(平成14年3月15日施行)

体系情報
第12編 公営企業
沿革情報
昭和62年7月15日 要綱第2号
平成14年3月15日 要綱第1号