○月形町水道遺跡規則

平成18年3月20日

規則第13号

月形町水道遺跡規則

(目的)

第1条 この規則は、月形町水道遺跡、歩道及び駐車場(以下「水道遺跡」という。)における維持管理に関し必要な事項を定めることにより、歴史的財産である水道遺跡の良好な管理を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 水道遺跡の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 月形町水道遺跡

(2) 位置 月形町1637番地及びその地先

(管理施設)

第3条 水道遺跡の管理施設は、遺跡、歩道及び駐車場とする。

(遵守事項)

第4条 水道遺跡を利用する者(以下「利用者」という。)は、この規則及び町長の指示に従うほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火気を使用しないこと。

(2) 水道遺跡を汚損し、損傷し、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(4) 水道遺跡内で物品の販売、寄附の要請、その他これらに類する行為をしないこと。

(5) その他、水道遺跡の維持管理に支障を及ぼす行為をしないこと。

2 町長は、利用者が前項に規定する町長の指示に従わず、又は遵守しないで損害をこうむっても、その補償の責を負わない。

(原状回復)

第5条 利用者は、前条第1項第2号に規定する行為を行った場合、利用者の責任において原状に回復しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを執行し、その費用は利用者から徴収する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、水道遺跡の維持管理について必要な事項は、町長が別に指示する。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

月形町水道遺跡規則

平成18年3月20日 規則第13号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第7章
沿革情報
平成18年3月20日 規則第13号