○月形町文化財保護条例施行規則

平成7年4月1日

教育委員会規則第2号

月形町文化財保護条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、月形町文化財保護条例(平成7年月形町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(保護委員会)

第2条 月形町文化財保護委員会(以下「保護委員会」という。)に委員長を置き、委員の互選とする。

2 委員長は、保護委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

第3条 保護委員会は、必要に応じ、委員長が招集する。

2 保護委員会は、委員全員が出席しなければ開くことができない。

3 保護委員会の議事は、委員の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(指定申請)

第4条 条例第6条の規定により、文化財の指定を受けようとするものは、月形町文化財指定申請書(様式第1号)に写真その他文化財的価値を証明される資料等を添えて、教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(指定及び解除)

第5条 条例第6条第1項の規定により、委員会が文化財の指定をしたときは、月形町指定文化財指定書(以下「指定書」という。)(様式第2号)を所有者及び権限に基づく占有者、保持者又は保持団体(以下「所有者等」という。)に交付するものとする。

第6条 条例第7条第1項の規定により、委員会が文化財の指定を解除したときは、月形町指定文化財解除通知書(以下「解除書」という。)(様式第3号)を所有者等に交付するものとする。

2 所有者等が前項による解除書を受けたとき又は条例第7条第2項の規定に該当するに至ったときは、速やかに指定書を委員会に返納しなければならない。

(指定書の再交付)

第7条 所有者等が指定書を紛失又はき損したときは、委員会に月形町指定文化財指定書等再交付申請書(様式第4号)を提出し、指定書の再交付を求めることができる。

2 指定書の再交付を受けたときは、さきに受けた指定書はその効力を失うものとする。

(所有者等の変更等)

第8条 条例第12条第1項及び第2項並びに第13条第1号及び第3号の規定による届出は、月形町指定文化財所有場所、所有者等の氏名、住所変更届(様式第5号)によるものとする。

第9条 条例第12条第3項の規定による届出は、月形町指定文化財保持者の事故届(様式第6号)によるものとする。

第10条 条例第13条第2号の規定による届出は、月形町指定文化財滅失、き損届(様式第7号)によるものとする。

(現状変更等)

第11条 所有者等が、条例第14条第1項の規定による現状変更等について許可を受けようとするときは、月形町指定文化財現状変更申請書(様式第8号)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の申請を受けたときは、速やかにその申請内容を審査し、許可することに決定したものについては、当該申請者に月形町指定文化財現状変更許可書(様式第9号)を交付する。

第12条 所有者等が、条例第15条の規定により、文化財の修理をしようとするときは、月形町指定文化財修理届(様式第10号)を委員会に提出しなければならない。

(補助金の申請)

第13条 所有者等が、条例第17条の規定による補助金を受けようとするときは、月形町指定文化財補助金交付申請書(様式第11号)を委員会に提出しなければならない。

(文化財台帳)

第14条 委員会は、文化財台帳を備え、文化財の保全活用の状況を明らかにしておくものとする。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、文化財について必要な事項は、委員会が定める。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

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月形町文化財保護条例施行規則

平成7年4月1日 教育委員会規則第2号

(平成7年4月1日施行)