○月形町文化財保護条例施行規則
平成7年4月1日
教育委員会規則第2号
月形町文化財保護条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、月形町文化財保護条例(平成7年月形町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(保護委員会)
第2条 月形町文化財保護委員会(以下「保護委員会」という。)に委員長を置き、委員の互選とする。
2 委員長は、保護委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
第3条 保護委員会は、必要に応じ、委員長が招集する。
2 保護委員会は、委員全員が出席しなければ開くことができない。
3 保護委員会の議事は、委員の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(指定書の再交付)
第7条 所有者等が指定書を紛失又はき損したときは、委員会に月形町指定文化財指定書等再交付申請書(様式第4号)を提出し、指定書の再交付を求めることができる。
2 指定書の再交付を受けたときは、さきに受けた指定書はその効力を失うものとする。
(文化財台帳)
第14条 委員会は、文化財台帳を備え、文化財の保全活用の状況を明らかにしておくものとする。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、文化財について必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。










