○月形町野球場条例
平成17年12月19日
条例第39号
月形町野球場条例
月形町野球場条例(平成7年月形町条例第5号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 町民の余暇の活用、体力増進、心身の健全な発達とスポーツ振興を図るため、月形町野球場(以下「野球場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 野球場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
月形町野球場 | 月形町90番地1 |
(事業)
第3条 野球場は、次に掲げる事業を行う。
(1) 野球場の施設及び設備(以下「施設等」という。)を一般の利用に供すること。
(2) 施設等を次に掲げる催物を行なう者の利用に供すること。
ア スポーツに係る競技会及び練習会
イ その他町長が適当と認める催物
(3) スポーツの振興に関する事業を行なうこと。
(4) その他設置の目的を達成するために必要な事業
(指定管理者による管理)
第4条 野球場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定を受けた法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業に関すること。
(2) 第8条第1項の承認に関すること。
(3) 施設等の維持管理に関すること。
(4) その他町長が定める業務
(開場時間)
第6条 野球場の開場時間は、午前5時から午後6時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、臨時に開場時間を変更することができる。
(利用期間)
第7条 野球場の利用期間は、5月1日から10月31日までとする。ただし、指定管理者は、野球場の管理運営上必要があるときその他特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、臨時に利用期間を変更することができる。
(利用の承認)
第8条 野球場を利用しようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない。
(1) 利用の目的が野球場の設置の目的に反するとき。
(2) 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(3) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(4) その他野球場の管理運営上支障があると認められるとき。
(変更の承認)
第10条 第8条第1項の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の内容を変更しようとするときは、指定管理者の承認を受けなければならない。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。
2 指定管理者は、施設等の維持管理上その他公益上やむを得ない事態が発生したときは、第8条第1項の承認を取り消し、又はその条件を変更することができる。この場合において、利用者に損害が生じても指定管理者は、その賠償の責めを負わない。
(利用料金)
第12条 利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。
2 前項の規定により指定管理者に納められた利用料金は、指定管理者の収入とする。
3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を受けて定める。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 町長は、前項の承認をしたときは、その承認をした利用料金の額を告示しなければならない。
5 指定管理者は、既に収受した利用料金を還付しないものとする。ただし、指定管理者は、規則で定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
6 指定管理者は、規則で定める基準に従い、利用料金を減免することができる。
(指定管理者の指示等)
第13条 指定管理者は、野球場の秩序の維持及び施設等の管理運営上必要があると認めるときは、利用者に対しその利用に関し指示をし、又は利用中の場所に従業員を立ち入らせ、利用の状況を調査させることができる。
(町長による管理)
第14条 第4条の規定にかかわらず、町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、野球場の管理に係る業務を行うことができる。
2 前項の規定により町長が野球場の管理に係る業務を行う場合においては、第6条ただし書及び第7条ただし書中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「ときは、町長の承認を得て」とあるのは「ときは」と、第8条、第9条、第10条第1項及び第11条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第12条第1項中「その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「別表に定める額の範囲内において町長が定める額の使用料」と、「指定管理者」とあるのは「町長」と、同条第5項及び第6項中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、前条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「従業員」とあるのは「職員」とし、第12条第2項から第4項までの規定は、適用しない。
(原状回復)
第15条 利用者は、野球場の利用を終了したとき、又は第11条の規定によりその利用を停止され、若しくはその利用の許可を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第16条 利用者は、野球場の利用により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
区分 | 利用料金の上限額 | ||
アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 小・中学生、高校生 | 1時間 1,100円 |
一般 | 1時間 2,200円 | ||
入場料を徴収する場合 | 1時間 最高入場料金の9人分 | ||
その他に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1時間 2,750円 | |
入場料を徴収する場合 | 1時間 最高入場料金の13人分 | ||
付属施設 | 施設整備 (スコアボードを含む) | 1時間 200円 | |
1 利用時間が承認時間に満たない場合であっても、当該時間利用したものとみなす。
2 利用時間が承認時間を超えた場合は、1時間当たりの金額を加算した利用料を徴収する。
3 最高入場料金は、消費税を含めた額とする。
4 入場料を徴収する場合、入場料を徴収しない場合よりも低額になるときは、入場料を徴収しない場合の額により徴収する。