○月形町総合体育館管理運営規程

昭和55年5月1日

教育委員会訓令第1号

月形町総合体育館管理運営規程

(目的)

第1条 この規程は、月形町総合体育館(以下「体育館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(機構)

第2条 体育館の管理運営機構は、次のとおりとする。

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(職員の任務)

第3条 館長は、上司の命を受けて、館務を掌握し、所属職員を指揮監督して、体育館の管理運営に当たり、町民体育の向上並びにスポーツの振興に努める。

2 社会教育主事及び社会教育指導員は、上司の命を受けて、町民体育の企画、立案及びスポーツの指導に当たる。

3 管理係長は、上司の命を受けて、体育館の管理運営事務を掌理する。

4 管理係は、上司の命を受けて、体育館の管理運営事務及び機械設備等の運転、保守管理に当たる。

(職務の代理)

第4条 館長不在のときは、上席の職員がその職務を代理する。

(館務)

第5条 館務は、次のとおりとする。

(1) 体育館の土地、建物、機械器具及び備品の維持管理に関すること。

(2) 利用計画に関すること。

(3) 使用の許可に関すること。

(4) スポーツの指導に関すること。

(5) スポーツの講習会その他体育行事の開催に関すること。

(6) 図書の貸出し、閲覧等図書室の運営管理に関すること。

(7) 公文書の収受、発送に関すること。

(8) 予算に関すること。

(9) 委託業務に関すること。

(10) その他体育館の管理運営に関し必要なこと。

(勤務時間等)

第6条 職員の勤務時間及び休憩時間は、次のとおりとする。

(1) 社会教育主事、社会教育指導員及び管理係職員 別表第1

(2) 管理係(ボイラー管理) 別表第2

(3) その他の職員 別表第3

2 職員の休日は、体育館の休館日とする。

3 その他職員の服務については、月形町職員に準ずる。

(準用規定及び委任)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会の当該規定を準用し、必要に応じ教育長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年6月9日教委訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和63年6月1日から適用する。

別表第1(第6条関係)

社会教育主事、社会教育指導員及び管理係職員の勤務時間、休憩時間

区分

勤務時間

休憩時間

勤務者

火曜日

12:30~21:15

16:15~17:00

社会教育主事、管理係職員のうちいずれか1名

水曜日~土曜日

社会教育指導員

日曜日

8:30~17:15

12:15~13:00

別表第2(第6条関係)

管理係(ボイラー管理)の勤務時間、休憩時間

区分

勤務時間

休憩時間

摘要

プール開設期間

火曜日~土曜日

11:30~20:15

15:15~16:00

週1回半日勤務(土曜日扱)はプール開設期間以外の期間において代替する。

日曜日

祝祭日

9:30~18:15

12:15~13:00

上記以外の期間

火曜日~日曜日

7:30~16:15

12:15~13:00


週1回半日勤務(土曜日扱)

7:30~11:30


別表第3(第6条関係)

その他の職員の勤務時間、休憩時間

区分

勤務時間

休憩時間

摘要

火曜日~金曜日

日曜日

8:30~17:15

12:15~13:00


土曜日

8:30~12:30



月形町総合体育館管理運営規程

昭和55年5月1日 教育委員会訓令第1号

(昭和63年6月9日施行)

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第11編 育/第6章
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昭和55年5月1日 教育委員会訓令第1号
昭和63年6月9日 教育委員会訓令第1号