○月形樺戸博物館管理規則

平成8年3月25日

規則第7号

月形樺戸博物館管理規則

(趣旨)

第1条 この規則は、月形樺戸博物館条例(平成8年月形町条例第5号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、月形樺戸博物館(以下「博物館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 博物館の開館時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 博物館の休館日は、12月1日から翌年3月31日までとする。ただし、町長が、必要と認めたときは、休館日に開館することができる。

(臨時休館)

第4条 非常変災、その他特別の事情がある場合には、町長は臨時に休館することができる。

(入館の制限)

第5条 他人に迷惑をかけ、又はそのおそれのある者に対しては、町長は、入館を拒み、又は退館させることができる。

(入館者の遵守事項)

第6条 入館者は、博物館の使用につき、この規則及び博物館の管理に当たる職員の指示に従うほか、特に次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 建物、附属設備又は博物館資料を汚染し、若しくは損傷し、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。

(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。

2 町長は、入館者が前項の規定に違反し、博物館の管理運営上支障があると認めるときは、当該入館者に対しては、博物館の使用を制限し、又は退館させることができる。

(使用料の納付等)

第7条 条例第5条の使用料は、入館前に現金にて納付しなければならない。

2 前項の使用料は、納付後において、これを還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由によって使用が不可能になったときは、この限りでない。

(使用料の免除)

第8条 次に掲げる者に対しては、使用料を免除するものとする。

(1) 月形町内の小中学校及び高等学校が、教科学習のために使用するときの児童生徒及び引率者

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第77条に規定する月形町内の幼稚園又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する月形町内の保育所が使用するときの引率者

(3) 教育委員会が主催する社会教育事業で学習のために使用する者

(4) その他町長が特に必要と認める者

2 前項の規定により使用料の免除を受けようとする者は、あらかじめ、使用料免除申請書(様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(特別使用の承認)

第9条 博物館資料の閲覧、模写、模造、撮影又は複写(以下「特別使用」という。)を行おうとする者は、特別使用承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(特別使用の方法)

第10条 特別使用は、町長の指示に従って行われなければならない。

2 特別使用の承認を受けた者が、前項の規定に違反したときは、町長は、その承認を取り消すことができる。

(特別使用時間)

第11条 特別使用を行うことができる時間は、午前10時から午後4時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要と認めたときは、特別使用の時間を変更することができる。

(模写品等の刊行等の承認)

第12条 博物館資料を模写し、模造し、撮影し、又は複写したもの(以下「模写品」という。)を刊行し、若しくは複製し、又は研究発表等に使用しようとする者は、あらかじめ、資料模写品等使用承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(資料の貸出し)

第13条 博物館資料は、次に掲げる者に対して貸出しすることができる。

(1) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第29条の規定により文部科学大臣の指定した博物館に相当する施設の長

(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条に規定する公民館の長

(3) 国立の図書館及び図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館の長

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の長

(5) その他町長が適当と認める者

2 博物館資料の貸出しを受けようとする者は、資料貸出承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(貸出し期間)

第14条 博物館資料の貸出し期間は、30日以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要と認めたときは、貸出し期間を延長することができる。

3 町長は、必要があるときは、貸出し期間中であっても、博物館資料の返還を求めることができる。

(資料滅失等の届出)

第15条 博物館資料の貸出しを受けた者は、当該博物館資料を滅失し、又は損傷したときは、直ちにその旨を文書により町長に届出なければならない。

(補則)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年1月30日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。

(平成18年3月20日規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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月形樺戸博物館管理規則

平成8年3月25日 規則第7号

(平成18年4月1日施行)