○月形樺戸博物館条例

平成8年3月15日

条例第5号

月形樺戸博物館条例

(設置)

第1条 月形町の開拓の歴史に対する認識を深め、郷土愛の育成及び地域社会の発展に寄与するため、月形樺戸博物館(以下「博物館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 月形樺戸博物館

位置 月形町1219番地1

(博物館に置く施設)

第3条 博物館に、次に掲げる施設を置く。

(1) 旧樺戸集治監本庁舎

(2) 月形樺戸博物館本館

(3) 月形樺戸博物館別館

(令5条例6・追加)

(職員)

第4条 博物館に館長、その他必要な職員を置くことができる。

2 館長は、館務を執行し所属職員を指揮監督する。

3 職員は、館長の命を受けて館務を処理する。

(令5条例6・旧第3条繰下)

(事業)

第5条 博物館は次の事業を行う。

(1) 開拓、その他歴史に関する資料を収集し、保管し、及び展示すること。

(2) 博物館が収集し、保管し、又は展示する資料に関する調査研究を行うこと。

(3) 開拓等に関する学習情報の提供に関すること。

(4) 他の博物館と連携し、及びこれからの研究活動に協力すること。

(5) その他設置の目的を達成するために必要な事業

(令5条例6・旧第4条繰下・一部改正)

(使用料)

第6条 博物館に入館しようとする者は、使用料を納めなければならない。

2 使用料の額は、別表のとおりとする。ただし、特別な展示を行う場合の使用料の額は、町長が定める額とする。

(令5条例6・旧第5条繰下)

(使用料の減免)

第7条 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(令5条例6・旧第6条繰下)

(管理の委託)

第8条 町長は、博物館の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、その管理を公共的団体に委託することができる。

(令5条例6・旧第7条繰下)

(損害賠償)

第9条 入館者が故意又は過失により、建物、附属設備、その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(令5条例6・旧第8条繰下)

(規則への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、博物館の管理に関し必要な事項は規則で定める。

(令5条例6・旧第9条繰下)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 北海道行刑資料館の入館料徴収条例(昭和50年月形町条例第12号)は廃止する。

(令和5年3月9日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(月形町農業研修館設置及び管理に関する条例の廃止)

2 月形町農業研修館設置及び管理に関する条例(昭和61年月形町条例第20号)は、廃止する。

別表(第6条関係)

(令5条例6・一部改正)

区分

個人

10人以上の団体

1 小学校の児童及び中学校の生徒

100円

1人につき 50円

2 高等学校の生徒及び大学の学生並びにこれらに準ずる者

150円

1人につき 100円

3 1及び2以外の者で15歳以上の者

300円

1人につき 250円

月形樺戸博物館条例

平成8年3月15日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)