○月形町立学校体育施設の開放に関する規則

昭和52年3月11日

教育委員会規則第2号

月形町立学校体育施設の開放に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、社会教育法(昭和24年法律第207号)の規定に基づき、地域スポーツ普及及び子供の安全な遊び場の確保のために学校教育に支障のない範囲で学校の施設を住民の利用に供すること(以下「施設の開放」という。)に関し必要な定めをすることを目的とする。

(施設の管理責任)

第2条 施設の開放に関する事務は、教育委員会が行うものとする。

2 施設の開放を行う学校(以下「開放校」という。)の校長は当該開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。

3 前項の場合において、開放に伴う施設の管理は、教育委員会事務局職員のうちから教育長が指名する者(以下「管理責任者」という。)が行う。

(管理指導員)

第3条 教育長が必要と認めたときは、開放校に管理指導員を置くことができる。

2 管理指導員は、教育長が委嘱する。

3 管理指導員は、管理責任者の命を受け、施設の開放に伴う施設設備の管理、利用者の安全確保及び指導に当たるものとする。

(開放の種類)

第4条 施設の開放は、次の2種類とする。

(1) スポーツ開放 学校の運動場、体育館その他の体育施設を一般住民のスポーツの活動の場として開放する。

(2) 遊び場開放 小学校の運動場を子供の遊び場として開放する。

(開放の日時等)

第5条 施設の開放の日時及び場所等は、当該学校長の意見を徴して、教育長が定める。

(利用許可)

第6条 スポーツ開放のうち、団体が利用する場合は、月形町に在住、在勤又は在学する者が代表者として成人を含めた団体を構成するもので教育長が認めた場合に許可する。

(利用の手続き)

第7条 スポーツ開放の施設を利用しようとする団体の代表者は、所定の許可申請書によりあらかじめ教育長の許可を得なければならない。

(施設の利用責任者)

第8条 施設を利用する者は、その効率的な運営を図るため、施設利用責任者(以下「利用責任者」という。)を置くものとする。

2 利用責任者は、管理責任者及び管理指導員の指示に従い常に善良な管理者として責を負うものとする。

(利用の中止)

第9条 教育委員会は、この規則に違反し又は、管理責任者及び管理指導員の指示に従わない利用者に対して利用の中止を命ずることができる。

(利用の禁止及び制限)

第10条 次の各号のいずれかに該当するものについては、利用の許可をせず若しくは、条件を付すことができる。

(1) 秩序をみだし、公益、風俗を害するおそれがあると認められるもの

(2) 建物又は設備等をき損するおそれがあると認められるもの

(3) その他管理上支障があると認められるもの

(利用の弁償責任)

第11条 利用者は、開放学校の施設設備を故意又は過失によりき損し若しくは、亡失したときは、弁償の責任を負うものとする。

(使用料)

第12条 使用料は徴収しない。

(実施要領)

第13条 この規則の実施について必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

月形町立学校体育施設の開放に関する規則

昭和52年3月11日 教育委員会規則第2号

(昭和52年3月11日施行)