○月形町いじめ対策委員会要綱
平成27年3月20日
教育委員会告示第4号
月形町いじめ対策委員会要綱
(趣旨)
第1条 この告示は、月形町子どものいじめ防止条例(平成27年月形町条例第16号)第14条の規定に基づき設置する月形町いじめ対策委員会(以下「対策委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 対策委員会は、月形町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査審議を行うものとする。
(1) 小学校及び中学校におけるいじめの実態把握及び分析に関すること。
(2) いじめの防止及び早期の解消への取組みに関すること。
(3) いじめにより子どもの生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認める場合の実態把握、分析及び対処に関すること。
(4) その他教育委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 対策委員会は、委員5人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) いじめの防止等に関する知見を有する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 対策委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、対策委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。
(関係者の排除)
第7条 対策委員会は、調査審議の対象となる事案の関係者と直接の人的関係又は特別の利害関係を有する委員がいることにより当該調査審議の公平性及び中立性が損なわれるおそれがあると認めるときは、その委員を当該調査審議に参加させないことができる。
(秘密の保持)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 対策委員会の庶務は、教育委員会学務係において処理する。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、対策委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。