○月形町いじめ問題対策連絡協議会要綱

平成27年3月20日

教育委員会告示第3号

月形町いじめ問題対策連絡協議会要綱

(趣旨)

第1条 この告示は、月形町子どものいじめ防止条例(平成27年月形町条例第16号)第13条の規定に基づき設置する月形町いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 連絡協議会は、いじめの防止等に関係する機関及び団体との連携並びにいじめの防止等のための対策を推進するため、必要な事項に関し協議を行う。

(組織)

第3条 連絡協議会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、月形町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 小・中学校長

(2) 小・中学校PTA代表

(3) PTA連合会長

(4) 主任児童委員

(5) 人権擁護委員

(6) 岩見沢警察署担当職員

(7) 岩見沢児童相談所担当職員

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 連絡協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選により選出する。

3 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は会長が招集し、会議の議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。

(秘密の保持)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 連絡協議会の庶務は、教育委員会学務係において処理する。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

月形町いじめ問題対策連絡協議会要綱

平成27年3月20日 教育委員会告示第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成27年3月20日 教育委員会告示第3号