○月形町子どものいじめ防止条例
平成27年3月20日
条例第16号
月形町子どものいじめ防止条例
(目的)
第1条 この条例は、いじめが、いじめを受けた子どもの教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は重大な危険を生じされるおそれがあるものであることに鑑み、いじめの防止等(いじめの未然防止、いじめの早期発見及びいじめの早期解消その他のいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策に関し、基本理念を明らかにし、及びそれぞれの責務等を定めるとともに、いじめの防止等を図るための基本的な事項を定めることにより、子どもが安心して生活し、学ぶことができる環境をつくることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において使用する用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 子ども 町内の小学生及び中学生をいう。
(2) いじめ 子どもが、一定の人的関係にある他の子どもから、心理的又は物理的な攻撃(インターネット等を通じて行われるものを含む。)を受けたことにより、心身の苦痛を感じているものをいう。
(3) 学校 町内の小学校及び中学校をいう。
(4) 保護者 親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。
(5) 町民 町内に居住する者又は町内に勤務し、若しくは通学する者をいう。
(6) 事業者 町内において事業活動を行う個人及び団体をいう。
(7) 関係機関等 児童相談所、警察署その他の子どものいじめ問題の対応に関わる外部組織をいう。
(基本理念)
第3条 いじめの防止等のための対策は、いじめが全ての子どもに関係する問題であることに鑑み、子どもが安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。
2 いじめの防止等のための対策は、全ての子どもがいじめを行わず、及び他の子どもに対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため、いじめが児童等の心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する子どもの理解を深めることを旨として行われなければならない。
3 いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた子どもの生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、国、北海道(以下「道」という。)、月形町(以下「町」という。)、月形町教育委員会(以下「教育委員会」という。)、学校、町民、事業者、関係機関等、家庭その他の関係者の相互の連携協力の下、いじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。
(いじめの禁止)
第4条 子どもは、互いに思いやり、共に支え合い、いかなる理由があってもいじめを行ってはならない。
(町及び教育委員会の責務)
第5条 町は、子どものいじめの防止等に迅速かつ適切に対応できるよう必要な体制を整備しなければならない。
2 町は、子どもをいじめから守るため、学校、家庭及び地域が一体となった施策を策定し、及び実施しなければならない。
3 教育委員会は、学校におけるいじめの防止等のために必要な措置を講じなければならない。
(学校の責務)
第6条 学校は、いじめ防止のため、社会性、規範意識及び思いやり等の豊かな人間性を育む教育活動を推進しなければならない。
2 学校は、いじめの未然防止に取り組むとともに、いじめの早期発見、早期対応及び継続した経過観察に努めなければならない。
3 学校は、いじめを認知した場合は、速やかに事態を把握し対応に当たるとともに、事実関係を教育委員会に報告し、町、教育委員会、保護者及び関係機関等との連携により解決に当たらなければならない。
4 学校は、保護者及び地域社会に対して、個人情報の取扱いに十分に配慮し、必要に応じていじめの現状及び対策に関する情報を提供しなければならない。
(保護者の責務等)
第7条 保護者は、子どもとの対話を大切にするとともに、子どもに対していじめは絶対に許されない行為であることを十分に理解させるよう努めるものとする。
2 保護者は、子どもの様子及び行動の変化等に配慮し、いじめを察知したときは、速やかに学校又は教育委員会に連絡し、及び相談するよう努めるものとする。
3 保護者は、国、道、町、教育委員会及び学校が講ずるいじめの防止等のための措置に協力するよう努めるものとする。
(町民及び事業者の役割)
第8条 町民及び事業者は、子どもに対する見守り、声かけ等を行い、子どもが安心して過ごすことができる環境をつくるよう努めるものとする。
2 町民及び事業者は、いじめが行われ、又は行われている疑いがあると認めたときは、速やかに学校、町又は教育委員会に情報提供するよう努めるものとする。
(財政上の措置)
第9条 町は、いじめの防止等のための施策を推進するため、必要な財政上の措置その他必要な措置を講じなければならない。
(道との連携等)
第10条 町は、道と連携し、いじめの防止等のための対策の推進を図るとともに、いじめの防止等のための対策に関して必要があると認めるときは、国及び道に対して必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
(いじめ防止基本方針の策定等)
第11条 町は、教育委員会と連携協力して、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第11条第1項の規定により文部科学大臣が定めるいじめ防止基本方針(以下「国いじめ防止基本方針」という。)を参酌し、いじめの防止等の対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針(以下「町いじめ防止基本方針」という。)を定めるものとする。
2 町は、町いじめ防止基本方針を定め、又は変更したときは、これを公表しなければならない。
(学校のいじめ防止基本方針の策定等)
第12条 学校は、国いじめ防止基本方針及び町いじめ防止基本方針を参酌し、いじめの防止等の対策に関する基本方針(以下「学校いじめ防止基本方針」という。)を定めるものとする。
2 学校は、学校いじめ防止基本方針を定め、又は変更したときは、これを公表しなければならない。
(いじめ問題対策連絡協議会)
第13条 町は、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、法第14条第1項の規定により教育委員会に月形町いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置する。
2 連絡協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(いじめ対策委員会)
第14条 町いじめ防止基本方針に基づき、いじめの防止等の対策を実効的に行うようにするため、法第14条第3項の規定により教育委員会の附属機関として月形町いじめ対策委員会(以下「対策委員会」という。)を設置する。
2 対策委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(学校におけるいじめの防止)
第15条 学校は、子どもの豊かな情操と道徳心を培い、コミュニケーション能力の素地及び基礎を養い、いじめが生まれにくい環境をつくるため、教育活動全体を通じて道徳教育及び体験活動の充実を推進しなければならない。
2 学校は、保護者、町民及び関係機関等と連携を図りながら、子どもの人間関係に関わる問題を解決する能力の向上に資する教育活動の推進、いじめの防止等に関する子どもの自主的な企画及び運営による活動に対する支援その他必要な措置を講ずるものとする。
(いじめの早期発見のための措置)
第16条 学校は、当該学校におけるいじめの実態を適切に把握し、いじめの早期発見及び早期解消を図るため、当該学校の子どもに対しいじめに関する調査及び学校における取組状況調査等を行うものとする。
2 学校は、定期的に教育相談を行う等して当該学校の子ども及びその保護者が相談できる機会を増やすよう努めなければならない。
(学校評価等における留意事項)
第17条 教育委員会は、いじめの事実が隠蔽されることなく、いじめの実態の把握及びいじめに対する措置が適切に行われ、学校評価においていじめの防止等の取組みに係る評価が適正に行われるよう必要な措置を講じるものとする。
(啓発活動)
第18条 町は、いじめの防止等に関する町民の理解及び協力を得るため、必要な啓発活動を行うものとする。
(学校におけるいじめ防止等の対策のための組織)
第19条 学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、当該学校の複数の教職員及び必要に応じて参加する心理、福祉等の専門的知識を有する者その他の関係者により構成されるいじめの防止等のための組織を設置するものとする。
(いじめに対する措置)
第20条 学校は、当該学校でいじめの通報又は相談があった場合は、その事実の有無を確認し、教育委員会に報告するものとする。
2 学校は、前項の規定による事実の確認により当該学校でいじめがあったことが確認された場合には、いじめをやめさせ、及びその再発を防止するため、いじめを受けた子どもに対する支援並びにその保護者に対する情報提供及び支援を行うように努めなければならない。
3 学校は、当該学校でいじめを行った子どもに対する指導及びその保護者に対する助言を継続的に行うものとする。
4 学校は、当該学校でいじめを受けた子どもが安心して教育を受けられるようにするための必要な措置を講ずるものとする。
5 学校は、当該学校のいじめの事案の円滑な解決を目指して、いじめに係る情報を保護者と共有するための措置その他必要な措置を講ずるものとする。
6 学校は、当該学校のいじめが犯罪行為や子どもの生命等に重大な被害が生じるおそれがある場合は、直ちに警察に通報し、適切な援助を求めなければならない。
(教育委員会による措置)
第21条 教育委員会は、前条第1項の規定による報告を受けたときは、その学校に対し必要な支援を行い、若しくは必要な措置を講ずることを指示し、又は当該報告に係る事案について自ら必要な調査を行うものとする。
(校長及び教職員による懲戒、出席停止)
第22条 学校の校長及び教職員は、当該学校でいじめの事実が確認され、教育上必要があると認める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第11条の規定に基づき、当該子どもに対し適切な懲戒を加えるものとする。
(出席停止制度の適切な運用等)
第23条 教育委員会は、法第26条の規定に基づき、いじめを行った子どもの保護者に対して学校教育法第35条第1項(同法第49条において準用する場合を含む。)の規定に基づき当該子どもの出席停止を命ずる等、いじめを受けた子どもその他の子どもが安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を速やかに講ずるものとする。
(学校による対処)
第24条 学校は、次に揚げる場合には、その事態(以下「重大事態」という。)に対処し、及び当該重大事態の発生の防止に資するため、速やかに教育委員会を通じて町長に報告しなければならない。
(1) いじめにより当該学校の子どもの生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
(2) いじめにより相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあるとき。
(教育委員会による対処)
第25条 教育委員会は、前条の報告があった場合又は子ども及びその保護者から重大事態が発生した若しくは発生した疑いがあるとの情報を得た場合は、教育委員会が主体となって調査を実施しなければならない。
2 教育委員会は、前項の報告又は情報を得た内容のとおり重大事態が発生したと認めるときは、対策委員会による公平性及び中立性を確保した調査を実施しなければならない。この場合において、対策委員会は、いじめを受けた子ども及びその保護者の意見聴取の機会を確保しなければならない。
3 教育委員会は、前2項の規定による調査が終了したときは、その調査結果を町長へ報告しなければならない。
4 教育委員会は、第2項の規定による調査が終了したときは、いじめを受けた子ども及びその保護者へ調査結果を情報提供しなければならない。
(町長による対処)
第26条 町長は、前条第3項の規定による調査結果について必要があると認めるときは、附属機関を設けて調査を行う等の方法により再調査を行わせることができる。
2 町長は、前項の規定による再調査が終了したときは、いじめを受けた子ども及びその保護者へ調査結果を情報提供しなければならない。
3 町長は、第1項の規定による再調査を行ったときは、その結果を議会に報告しなければならない。
(委任)
第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。