○月形町社会科副読本編集委員会設置要綱

平成25年5月9日

教育委員会告示第6号

月形町社会科副読本編集委員会設置要綱

(目的)

第1条 月形町社会科副読本「つきがた」(以下「副読本」という。)の改定編集のため、月形町社会科副読本編集委員会(以下「編集委員会」という。)の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 月形町の歴史等を探索把握し、副読本を編纂して学校教育に資するとともに、郷土愛を育むため教育委員会に編集委員会を設置する。

(所掌事務)

第3条 編集委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 副読本編集の基本方針及び編集内容に関すること。

(2) 副読本編集のために必要な資料の収集及び調査に関すること。

(3) 副読本の改訂内容に関すること。

(4) その他編集に必要な事項

(組織)

第4条 編集委員会は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。

(1) 校長会代表

(2) 教頭会代表

(3) 学校長から推薦のあった小中学校の教諭

(4) その他教育長が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は刊行と同時に満了する。

(委員長及び副委員長)

第6条 編集委員会に、委員長1名及び副委員長1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、編集委員の中から互選する。

3 委員長は、編集委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第7条 編集委員会の会議は、委員長が招集し、その内容は教育委員会に報告する。

2 会議の議長は、委員長が務める。

3 委員長は、必要に応じて会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 編集委員会の庶務は、教育委員会において行う。

(経費)

第9条 編集委員会の運営及び編集委員の活動に要する経費は、別に交付する副読本編集委員会交付金をもって充てる。

この告示は、告示の日から施行する。

月形町社会科副読本編集委員会設置要綱

平成25年5月9日 教育委員会告示第6号

(平成25年5月9日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成25年5月9日 教育委員会告示第6号