○月形町私立幼稚園運営補助金交付要綱
平成10年9月29日
教育委員会要綱第2号
月形町私立幼稚園運営補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、私立幼稚園の教育環境の維持向上及び父母負担の軽減を図るとともに、経営の健全性を高め幼稚園教育の振興を図ることを目的とする。
(補助金交付の対象)
第2条 この補助金の対象は、月形町において私立幼稚園を設置している次のものとする。
(1) 私立学校法第3条に規定する学校法人(以下「学校法人」という。)
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第102条第1項に規定する学校法人以外の設置者(私立幼稚園に限る。)で私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)附則第2条第5項の適用を受けるもの。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、私立幼稚園における教育に係る次の経費とする。
(1) 車両関係費
(2) 施設関係費
(3) 設備関係経費
(4) 借入金等利息
(補助金の額)
第4条 補助金の額は対象経費の1/2を限度とし、予算の範囲内で交付する。
(補助金の交付を受ける学校法人の責務)
第5条 補助を受けようとする私立幼稚園の設置者は、幼稚園教育の公共性を強く認識し、教育条件の向上、幼稚園経営の適正化及び合理的運営を期すること。
(補助金の減額等)
第6条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その状況に応じ、補助金の額を減額、又は交付しないこととする。
(1) 法令の規定、又は寄附行為に違反している場合
(2) 借入金の償還が適正に行われていない等財政状況が健全でない場合
(3) その他教育条件、又は管理運営に適正を欠く場合
(補助金の執行保留)
第7条 町長は、補助事業者が第1条に規定する交付目的に適合しないと認められる場合は、この補助金の執行を保留することができる。
(補助金交付の決定取消し及び返還)
第8条 町長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部に取消し、当該取消しに係る部分に関し、既に交付された補助金があるときは、その返還を命ずることができる。補助金の額の確定があった後においても同様とする。
(1) この補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 補助事業者が補助対象事業の執行に関し、補助金交付決定の内容若しくはこれに附した条件、その他の法令又はこれらに基づく町長の処分若しくは指示に違反したとき。
(3) 補助事業者が補助対象事業に関して不正その他の不適当な行為をしたとき。
(4) 学校を廃止し、又は学校の行う教育を停止したとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。