○月形町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱
平成9年6月30日
教育委員会要綱第1号
月形町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、私立幼稚園の設置者が保育料等の減免をする場合に、月形町が行う私立幼稚園就園奨励費補助金の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(補助の範囲)
第2条 月形町は、私立幼稚園の設置者が当該幼稚園に在園する満3歳児、3歳児、4歳児及び5歳児の保護者に対し、保育料等を減免する場合に、当該幼稚園の設置者に当該減免額の補助を行うものとする。
(補助金の申請)
第3条 補助を受けようとする私立幼稚園の設置者は、補助金交付申請書(様式1)を別に定める日までに月形町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。
(補助金交付の決定及び通知)
第4条 教育委員会は、補助金交付申請書の提出を受けたときは、補助金を交付するか否かを決定し私立幼稚園の設置者に通知するものとする。
2 教育委員会は、交付決定を受けた私立幼稚園に対し、交付決定通知を行うものとする。
(減免措置状況の報告)
第5条 交付の決定を受けた私立幼稚園の設置者は、減免措置の方法を交付決定の通知を受けた日から15日以内に教育委員会に報告するものとする。
(実績報告書の提出)
第6条 私立幼稚園設置者は、減免措置を完了した後30日以内又は、3月15日までのいずれか早い日までに実績報告書(様式4)を教育委員会に提出するものとする。
(その他)
第7条 補助金の交付を受けた私立幼稚園の設置者は、入園料及び保育料の減免をしたことを明らかにした証拠書類(様式5)を備えておかなければならない。
第8条 教育委員会は、補助金の交付の事務処理上必要と認めるときは、前項の書類の提出を求めることができる。
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則(平成9年6月30日教委要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年7月12日教委要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年7月5日教委要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年7月5日教委要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年6月1日教委要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年6月6日教委要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年5月15日教委要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年6月14日教委要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年7月1日教委要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年6月26日教委要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年6月12日教委要綱第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年6月6日教委要綱第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年5月1日教委要綱第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年5月13日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年6月12日教委告示第2号)
この告示は、告示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年6月24日教委告示第7号)
この告示は、告示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年6月30日教委告示第7号)
この告示は、告示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年7月1日教委告示第7号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の月形町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助限度額 | |||
1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者 (第1子) | 同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者 (第2子) | 同一世帯から3人以上就園している場合の左以外の園児 (第3子以降) | |||
(1) | 生活保護法の規定による保護を受けている世帯 | 入園料、保育料の合計額 | 年額 308,000円 | 年額 308,000円 | 年額 308,000円 |
(2) | 当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯 | 年額 272,000円 | 年額 290,000円 | 年額 308,000円 | |
(3) | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が非課税となる世帯 | ||||
(4) | 当該年度に納付すべき市町村民税所得割課税額が77,100円以下の世帯 | 年額 115,200円 | 年額 211,000円 | 年額 308,000円 | |
(5) | 当該年度に納付すべき市町村民税所得割課税額が211,200円以下の世帯 | 年額 62,200円 | 年額 185,000円 | 年額 308,000円 | |
(6) | 上記区分以外の世帯 | ― | 年額 154,000円 | 年額 308,000円 | |
別表第2(第2条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助限度額 | ||
小学校1~3年生の兄・姉を1人有しており、就園している場合の最年長者 (第2子) | 小学校1~3年生の兄・姉を1人有しており、同一世帯から2人以上就園している場合の左以外の園児及び小学校1~3年生に兄・姉を2人以上有している園児 (第3子以降) | |||
(1) | 生活保護法の規定による保護を受けている世帯 | 入園料、保育料の合計額 | 年額 308,000円 | 年額 308,000円 |
(2) | 当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯 | 年額 290,000円 | 年額 308,000円 | |
(3) | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が非課税となる世帯 | |||
(4) | 当該年度に納付すべき市町村民税所得割課税額が77,100円以下の世帯 | 年額 211,000円 | 年額 308,000円 | |
(5) | 当該年度に納付すべき市町村民税所得割課税額が211,200円以下の世帯 | 年額 185,000円 | 年額 308,000円 | |
(6) | 上記区分以外の世帯 | 年額 154,000円 | 年額 308,000円 | |
様式(省略)