○月形町通学路安全対策会議設置要綱

平成28年3月24日

教育委員会告示第1号

月形町通学路安全対策会議設置要綱

(設置)

第1条 この告示は、「通学路の交通安全の確保に向けた着実かつ効果的な取組の推進について」(平成25年12月6日文部科学省、国土交通省、警察庁通知)に基づき、町内の児童生徒が安心して通学が行えるよう、通学路の安全対策を推進するため、月形町通学路安全対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 対策会議は、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 月形町通学路安全対策プログラムの作成及び推進に関すること。

(2) 通学路の合同点検、対策内容の検討及び対策の実施に関すること。

(3) 関係機関及び関係団体との連絡調整及び情報交換を行うこと。

(4) その他通学路の安全確保に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 対策会議の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、月形町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱又は任命する。

(1) 小・中学校代表

(2) 小学校PTA代表

(3) 北海道開発局札幌開発建設部札幌道路事務所

(4) 北海道空知総合振興局札幌建設管理部岩見沢出張所

(5) 北海道札幌方面岩見沢警察署

(6) 月形町農林建設課

(7) 教育委員会

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 対策会議に会長1名、副会長1名を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選により選出する。

3 会長は、対策会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は会長が招集し、会議の議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聞き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

3 対策会議の委員報酬は支給しない。

(秘密の保持)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 対策会議の庶務は、教育委員会学務係において処理する。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月13日告示第28号)

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

月形町通学路安全対策会議設置要綱

平成28年3月24日 教育委員会告示第1号

(令和元年9月13日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成28年3月24日 教育委員会告示第1号
令和元年9月13日 告示第28号