○月形町就学援助認定に関する要綱

平成12年4月1日

教育委員会要綱第2号

月形町就学援助認定に関する要綱

(目的)

第1条 この要綱は、月形町における児童生徒の就学援助認定に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 就学援助を受けることができる者は、町の区域内に住所を有し、小学校若しくは中学校に在籍する児童生徒の保護者又は町の区域外に住所を有し、月形町立の小学校若しくは中学校に在籍する児童生徒の保護者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 第4条第1項又は第2項の規定に基づき認定された要保護者及び準要保護者

(2) 特別支援学級に就学する児童生徒の保護者

(3) 通級指導を受ける児童生徒の保護者

第3条 就学援助費認定申請書兼世帯票は、原則として保護者から学校を通じて、教育委員会に提出するものとする。ただし、やむをえない事情がある場合は、直接教育委員会に提出することができる。

(認定の基準)

第4条 児童生徒の保護者が、生活保護法第6条第2項に規定する「要保護者」である場合は、当該児童生徒を「要保護児童生徒」とする。この場合は、現に保護を受けている、いないに関わらず保護を必要とする状態にある者を「要保護者」と認定する。

2 児童生徒の保護者が、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる「準要保護者」の場合は、当該児童生徒を「準要保護児童生徒」とする。

この場合は次の各号に該当する者を「準要保護者」と認定する。

(1) 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者。ただし、同一世帯のうち申請者以外の者に収入があり、次のいずれかの措置に該当しない場合は第2号により認定する。

 生活保護法に基づく保護の停止または廃止

 地方税法第295条第1項に基づく町民税の非課税

 地方税法第323条に基づく町民税の減免

 地方税法第72条の62に基づく個人の事業税の減免

 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免

 国民年金法第89条および第90条に基づく国民年金の掛金の減免

 国民健康保険法第77条に基づく保険料の減免または徴収猶予

 児童扶養手当法第4条に基づく児童扶養手当の支給

 生活福祉資金による貸付

(2) 第5条第2項の規定により算出した収入認定額が、同条第1項の規定により算出した需要額の1.3倍以下に該当する者

3 特別支援学級に就学する児童生徒の保護者については、国で定める「特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令」第2条に掲げる区分により認定する。

4 通級指導を受ける児童生徒の保護者については、弱視、難聴、言語障害等の児童生徒で、学校教育法施行規則第73条21の第1項の規定により、障害に応じた特別の指導を受けている者を認定する。

(算出方法)

第5条 準要保護者認定に係る需要額は当該年度の4月1日現在の同一世帯の世帯構成(住所、年齢等)に基づいて当該年度の4月1日現在に適用されている生活保護基準額表を用いて算定するものとする。なお、算定項目は次のとおりとする。

(1) 生活扶助

 生活扶助基準額第1類

 生活扶助基準額第2類。ただし、「冬季加算額」については12分の5を乗じた額とする。

(2) 住宅扶助

(3) 教育扶助

(4) 期末一時扶助。ただし、12分の1を乗じた額とする。

(5) 母子、障害者、児童養育

2 準要保護認定に係る収入認定額は、第1号の額から第2号の額を控除した額に12分の1を乗じた額とする。

(1) 認定の対象とする収入は、当該年度の4月1日現在の同一世帯全員の前年の収入額(事業収入は所得額とする)から福祉年金(老齢福祉年金、障害福祉年金、母子福祉年金及び準母子福祉年金)を除いた額を収入額とする。ただし、前記により難い場合には、前3ヶ月分の収入額とする。

(2) 収入控除の算定項目及び控除額は、次のとおりとする。

 社会保険料

 道、町民税

 勤労控除

(救済措置)

第6条 第4条の規定により認定外となった場合でも、現状真に経済的に困窮していることが明らかな場合には、民生委員の意見などを参考にして認定することができる。

(援助費目及び金額)

第7条 就学援助の費目は文部科学省が定める「要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付金要綱」に定めるものとし、費目ごとの給与金額は同要綱に定める金額に準じ、予算の範囲内で定めるものとする。

(届出の義務)

第8条 要保護者及び準要保護者は、認定後収入その他生計の状況について、大きな変動があったときはその旨すみやかに教育委員会に届けなければならない。

(援助の停止)

第9条 前条の届出の結果、経済的理由により就学が困難な者と認められなくなった場合には、援助の廃止を決定し保護者に通知するものとする。

(返還命令)

第10条 虚偽の申請により援助の給与を受けた者に対しては、援助の廃止を決定し既に交付した給与額の全部または一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は別に教育長が定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月5日教委訓令第1号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日教委訓令第1号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日教委訓令第2号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委訓令第1号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日教委訓令第1号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年7月14日教委告示第9号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(認定基準の特例)

2 当分の間、第5条第1項の規定の適用については、同項中「当該年度の4月1日現在に適用されている生活保護基準額表」とあるのは「平成25年8月1日改正前の生活保護基準額表」とする。

月形町就学援助認定に関する要綱

平成12年4月1日 教育委員会要綱第2号

(平成26年7月14日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成12年4月1日 教育委員会要綱第2号
平成17年3月5日 教育委員会訓令第1号
平成18年3月28日 教育委員会訓令第1号
平成19年4月1日 教育委員会訓令第2号
平成20年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成21年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成26年7月14日 教育委員会告示第9号