○月形町教育委員会就学義務施行規則

昭和53年12月19日

教育委員会規則第1号

月形町教育委員会就学義務施行規則

(用語の定義)

第1条 この教育委員会規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 就学予定者 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第16条の就学予定者をいう。

(2) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第5条第1項の保護者をいう。

(3) 学齢児童 法第18条の学齢児をいう。

(4) 学齢生徒 法第18条の学齢生徒をいう。

(5) 児童生徒等 施行令第4条の児童生徒をいう。

(6) 視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者及び病弱者 視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)で、その障害が施行令第22条の3の表各項に規定する程度の者をいう。

(学齢簿の様式)

第2条 施行令第1条の規定による学齢簿の様式は、様式第1号による用紙に様式第2号による表紙をつけてつづったものとする。

(入学期日の通知、学校の指定)

第3条 施行令第5条第1項の通知は、学齢児童生徒就学通知書(様式第3号)をもってしなければならない。

2 施行令第5条第2項の規定による当該就学予定者の就学すべき小学校又は中学校の指定は、別表第1の月形町立小学校通学区域又は、別表第2の月形町立中学校通学区域を基準として行う。

第4条 前項の規定は、施行令第6条の規定によって準用する第5条第1項の通知及び就学すべき小学校又は中学校の指定について、準用する。この場合において、小学校又は中学校の新設、廃止等により就学させるべき小学校又は中学校を変更するときの通知については、前条第1項中「学齢児童生徒就学通知書(様式第3号)」とあるのは、「学齢児童生徒就学変更通知書(様式第4号)」と読み替えるものとする。

第5条 施行令第7条の通知は、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げる通知書をもってしなければならない。

(1) 就学予定者、新たに学齢簿に記載された児童生徒等(視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者、病弱者及び月形町の設置する小学校又は中学校に在学する者を除く。)及び施行令第6条の2第2項又は第10条の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒についての通知 学齢児童生徒就学通知書(様式第5号)

(2) 小学校又は中学校の新設、廃止等により就学させるべき小学校又は中学校を変更する児童生徒についての通知 現に就学している小学校又は中学校の校長に対しては学齢児童生徒就学変更通知書(様式第6号)、新たに指定した小学校又は中学校の校長に対しては、学齢児童生徒就学通知書(様式第7号)

第6条 第3条第1項(第4条前段において準用する場合を含む。)の学齢児童生徒就学通知書又は第4条後段の学齢児童生徒就学変更通知書で指定された当該就学予定者、児童生徒等、学齢児童又は学齢生徒の就学すべき小学校又は中学校について変更を求めようとするときは、保護者は、当該通知書を受けた日から起算して7日以内に、就学学校指定変更申立書(様式第8号)をもって教育委員会に申立しなければならない。

2 施行令第8条後段の通知は、保護者に対しては、就学学校指定変更通知書(様式第9号)をもって、施行令第7条の通知した小学校又は中学校の校長に対しては学齢児童生徒就学変更通知書(様式第10号)をもって、新たに指定した小学校又は中学校の校長に対しては学齢児童生徒就学通知書(様式第3号)をもってしなければならない。

3 第1項の申立について相当と認めないときは、教育委員会は保護者に対し、その旨を通知しなければならない。

(区域外就学等)

第7条 施行令第9条第1項の届出は、区域外就学等届出書(様式第11号)をもってしなければならない。

2 施行令第9条第2項の協議は、区域外就学承諾協議書(様式第12号)をもってしなければならない。

第8条 他の市町村に住所を有する児童生徒のうち、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者及び病弱者以外の者を月形町の設置する小学校又は中学校に就学させるときは、保護者は区域外就学願出書(様式第13号)をもって教育委員会に願い出なければならない。

2 前項の願い出についての承諾は、区域外就学承諾書(様式第14号)をもって与える。

3 第1項の願い出によって承諾を与えたときは、教育委員会は、当該児童生徒等が就学すべき小学校又は中学校の校長に対し、学齢児童生徒区域外就学通知書(様式第15号)をもって通知しなければならない。

4 第6条第3項の規定は、第1項の願い出について承諾を与えない場合について準用する。

第9条 施行令第10条の通知は、区域外就学学齢児童生徒退学通知書(様式第16号)をもってしなければならない。

(視覚障害者等についての通知)

第10条 施行令第12条第1項の通知は、視覚障害者等通知書(様式第17号)をもってしなければならない。

(督促等)

第11条 施行令第20条の通知は、学齢児童生徒出席不良通知書(様式第18号)をもってしなければならない。

第12条 施行令第21条の督促は、学齢児童生徒出席督促書(様式第19号)をもってしなければならない。

(就学義務の猶予及び免除)

第13条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第42条(施行規則第55条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による就学義務の猶予又は免除についての願い出は、就学義務猶予免除願出書(様式第20号)をもってしなければならない。

2 法第18条(法第39条第3項において準用する場合を含む。)の規定により、法第22条第1項又は法第39条第1項の義務を猶予し、又は免除するときは、教育委員会は、保護者に対し、就学義務猶予免除通知書(様式第21号)をもってしなければならない。

3 法第22条第1項又は第39条第1項の義務を猶予し、又は免除したときは、教育委員会は、当該学齢児童又は学齢生徒の就学すべき小学校、中学校、特別支援学校の校長に対し、就学義務猶予免除通知書(様式第22号)をもって通知しなければならない。

(事由消滅による就学)

第14条 法第22条第1項又は第39条第1項の義務を猶予され又は免除された場合において、当該猶予又は免除に係る事由がなくなったときは、保護者は、遅滞なく、就学義務猶予免除事由消滅届出書(様式第23号)に、教育委員会の指定する医師その他の者の証明書等その他事情を証する書類を添えて教育委員会に届け出なければならない。

(全課程修了者の通知)

第15条 施行令第22条の通知は、全課程修了者通知書(様式第24号)をもってしなければならない。

(施行期日)

1 この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(特別支援学校就学の経過措置)

2 学校教育法施行令及び学校保健法施行令の一部を改正する政令(昭和53年政令第310号)附則第3項の通知は、知的障害者等通知書(様式第25号)をもって、同附則第13項の通知は、小中学校引続き就学者通知書(様式第26号)をもってしなければならない。

(昭和61年10月3日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年2月22日教委規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年7月31日教委規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年7月1日教委規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月26日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年6月28日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

通学区域

(学校教育法施行令第5条第2項(第6条において準用する場合を含む。)の規定により、左欄の小学校を就学すべき小学校として指定する児童等の住所の範囲)

月形町立月形小学校

月形町全域

別表第2(第3条関係)

月形町立中学校通学区域

区分

通学区域

(学校教育法施行令第5条第2項(第6条において準用する場合も含む。)の規定により、左欄の中学校を就学すべき中学校として指定する生徒等の住所の範囲)

月形町立月形中学校

月形町全域

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月形町教育委員会就学義務施行規則

昭和53年12月19日 教育委員会規則第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和53年12月19日 教育委員会規則第1号
昭和61年10月3日 教育委員会規則第1号
平成13年2月22日 教育委員会規則第2号
平成15年7月31日 教育委員会規則第2号
平成17年7月1日 教育委員会規則第5号
平成19年4月1日 教育委員会規則第1号
平成19年4月1日 教育委員会規則第3号
平成20年2月26日 教育委員会規則第2号
平成23年6月28日 教育委員会規則第2号